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コラム

後遺障害ってなに? 痛みやしびれが消えなかったら認められる【交通事故の後遺障害の基礎を弁護士が解説】

2023.03.06

交通事故でケガをすると後遺障害について耳にすることがあるかと思います。
治療の甲斐なく痛みや麻痺等が残ってしまうようなケースです。
そこで今回は高の原法律事務所の坪田弁護士に、交通事故の後遺障害の概要や後遺障害を認定してもらう方法について聞きました。
事故でケガをして後遺障害について心配な方のお役に立てると幸いです。
 

交通事故における後遺障害とは? 認められるケースについてわかりやすく解説

——交通事故の示談交渉で登場する後遺障害とはどのような状態のことをいいますか?
 
交通事故で被害者の方がケガをしたら、治療を受けられますよね。
それで症状がよくなれば治癒となります。
しかしある程度、治療をしても症状が残ってしまうこともあります。
たとえば首が痛いとか腰が痛いといった症状が残ってしまう状態のことを後遺症と言います。
それが認定されたものを後遺障害といいます。
 
——後遺障害は症状等によって違うのでしょうか?
 
障害とひとくちにいっても、その中身は様々です。
たとえば目が見えなくなったり耳が聞こえなくなったり、匂いがわからなくなったりといった後遺症もあります。
むち打ちであれば首に痛みが残ることがあるでしょう。
手が上がらない、足が曲がらないといった症状もあります。
そういった症状の程度によって後遺障害の等級が決められます。
 

後遺障害を認定するのは損害保険料率算出機構

——後遺障害の等級は誰が決めるのですか?
 
自賠責保険調査事務所という機関が調査と認定を行います。
自賠責保険調査事務所とは損害保険料率算出機構はデータに基づいて各種損害保険の料率を決めたり、自賠責保険の損害調査を行う機関です。
したがって自賠責保険調査事務所と呼ばれています。
 

POINT!

交通事故の賠償金を被害者に支払うのは、加害者の自賠責保険会社や任意保険会社です。
しかし後遺障害の等級認定については、より公平性が求められるため自賠責保険調査事務所が一括して行っています。
 
——では自賠責保険の調査事務所に「首の痛みが残っています」といえば後遺障害の等級が認定されるのでしょうか?
 
痛いと言うだけでは認められません。
後遺障害の認定を受けるために必要な書類が決まっています。
まず大事なのが後遺障害診断書です。
これは主治医に書いていただきます。
後遺障害診断書とは、事故発生以後の経過と現在の症状を伝えるものです。
それから診療報酬明細書と事故証明書を、自賠責保険調査事務所に提出します。
 
——後遺障害等級の認定の手続きは、被害者が自分で行うのですか?
 
後遺障害等級の認定には、事前認定と被害者請求という2種類の手続き方法があります。
 
事前認定というのは、加害者の保険会社が自賠責保険の調査事務所に対して行う手続きです。
被害者さんと加害者の保険会社が示談交渉を行っている場合には、保険会社の担当者が主導権を持って手続きを進める事前認定が行われることが多いですね。
必要な書類の手配などは保険会社の担当者が行います。
 
——被害者請求はどのような手続きですか?
 
被害者請求は、被害者さんやその代理人である弁護士が、自賠責保険会社に書類を提出する手続きです。
交通事故証明書や診療報酬明細書、画像資料等をあちこちから集めなければならないので、少し手間がかかる手続きですね。
弁護士に後遺障害等級の認定をご依頼いただいたときは、ほとんどが被害者請求です。
 

後遺障害等級が認定されたときに請求できる賠償金の種類

——後遺障害の等級が認定されると、どのような賠償金を請求できるのでしょうか。
まずは後遺障害慰謝料を請求できます。
これはケガで治療をしたことによって請求する慰謝料とは別の慰謝料です。
したがって、後遺障害等級が認定されたら、ケガの部分と後遺障害の部分の2種類の慰謝料を請求できることになります。
 
後遺障害の慰謝料は後遺症という重大な結果が生じたことで被った精神的な苦痛について賠償してもらうものです。
後遺障害の慰謝料は等級に応じて金額が画一的に決められています。
たとえば裁判基準で算定しますと14級の後遺障害慰謝料は110万円ですし、12級ですと280万円になります。
1級は2800万円です。
 
——同じ等級であってもすごく痛みが強い人とそうでない人など個人差があると思います。
そういった残った症状によって後遺障害の慰謝料が増減することはあるんですか?
 
基本的には後遺傷害慰謝料についてはあまり増減しません。
ただ明らかに認定された等級以上に著しい障害が残っているようなケースであれば、裁判所の判断によっては若干の上乗せは不可能ではないかもしれません。
 
——後遺障害慰謝料以外にも被害者が加害者に請求できるお金はありますか?
 
逸失利益という損害項目がございます。
逸失利益とは障害が認められたことで労働ができなくなったり労働能力が減少したりすることで、収入が減ってしまうことについて賠償してもらう項目です。
将来に渡り減ってしまう収入を計算してまとめて請求できます。
 
——逸失利益はどのように計算するのですか?
 
請求する方の基礎収入を前年の源泉徴収票等で確認し、後遺障害の等級によって決められている労働能力喪失率と労働能力の喪失期間と中間利息控除によって計算します。
逸失利益の計算は少し難しいのですが、考え方としては事故前の収入から、将来得られるはずだった収入を計算して、そこから利息を差し引くものです。
これは、「将来得るはずだった収入をまとめて受け取ることになるため、その分について得られるであろう利息分については差し引きます」というものです。
 

後遺障害について被害者が保険会社と交渉しても問題なし?

——保険会社に後遺障害の等級認定について一任しても問題ありませんか?
 
交通事故にはさまざまなケースがあります。
保険会社に事前認定の手続きを任せても、弁護士に依頼をしても結果が同じこともあります。
一方で、弁護士に依頼をすることで、今まで認められなかった後遺障害等級が認められることもあれば、適正な等級が認められることもあります。
弁護士に依頼をしたほうがよいかどうかはケースバイケースですので、後遺障害等級の認定をお考えの方は弁護士に相談をしたほうがよいかと思います。
 
また後遺障害等級が認定された場合の賠償金については、弁護士が交渉したほうが高額になるでしょう。
そのため後遺障害等級の認定についても賠償金についても弁護士にご相談いただくことが得策です。
 

後遺障害等級の認定を出す前に弁護士に相談を!

——後遺障害等級の認定を受けたいとお考えの方に先生からメッセージをお願いします!
 
後遺障害等級の認定は、その症状が基準に合致しているかどうかを自賠責保険の調査事務所に確認されます。
やみくもに出しても認められることはありません。
以前、とある被害者さんが主治医の先生に書いていただいた後遺障害の診断書を確認させていただいたところ、「これは後遺症の認定は難しそうだな」と感じました。
そこで主治医の先生に診断書を書き直していただいたところ、後遺障害が認められたのです。
こういったケースもありますので、まずは弁護士にご相談をいただければと思います。
当事務所では交通事故に関する示談交渉や後遺障害等級の認定について、多数の解決実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。

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