死亡事故の損害賠償 | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

交通事故に強い弁護士に無料相談!

  • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールでのお問い合わせ

死亡事故

死亡事故の損害賠償

交通事故に遭い、交通事故被害者の方がお亡くなりになられてしまった場合、ご遺族の方は損害賠償として、以下の4つの請求を保険会社にすることができます。

死亡事故の損害賠償の4分類

分類 項目
死亡するまでの怪我による損害 治療関係費、付添看護費、休業損害など
葬儀費 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど
逸失利益 本人が生きていれば得られたはずの収入
慰謝料 被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

死亡事故の損害賠償額においても、ある程度基準はありますので、適正な賠償金を受け取るためにも十分に賠償金計算には注意しなければなりません。

葬儀費

葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。

一方で弁護士会の基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。

慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料、ならびに遺族の慰謝料を請求することができます。

慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。

裁判基準の慰謝料

ケース 慰謝料金額
一家の支柱の場合 2,700~3,100万円
一家の支柱に準ずる場合 2,400~2,700万円
その他の場合 2,000~2,400万円

自賠責保険の基準の慰謝料

対象 ケース 慰謝料金額
被害者本人 350万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 550万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合 650万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合 750万円

※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。

任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準)

ケース 慰謝料金額
一家の支柱であった場合- 1,450万円
高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) 1,000万円
18歳未満(有職者を除く) 1,200万円
上記以外(妻・独身男女) 1,300万円

※現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。
従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。

死亡事故の場合、どんな損害が問題となるか

交通事故にあい、亡くなられた被害者に関して問題となる損害には以下のようなものがあります。
※ 物損は除きます。
※ ただし、具体的事案によっては以下の損害以外の損害も問題になる場合があります。

死亡逸失利益

基礎収入 × (1-生活費控除率)× 就労可能年数の対応するライプニッツ係数

という計算式にしたがって算定することになります。

基礎収入は年収がいくらになるかということなのですが、これについても、ケースによっては色々検討する事項があります。

生活費控除率は、被害者の家族構成、性別、家庭状況などにより、30%から50%の間で認定されている運用のようです。

就労可能年数は、原則67歳までとされていますが、被害者が高齢の方だったり若年未就労の方の場合などのように別途検討の必要がでてくる場合があります。

1.慰謝料(亡くなられた方本人分以外に、その配偶者、両親 子といった方の固有の慰謝料も問題になります)

2.葬儀関係費

3.治療費、入院慰謝料、入院雑費、文書料

死亡事故の民事損害賠償請求権者は?

亡くなられた被害者の相続人にありますので相続人からの請求になります。

死亡事故について、相手保険会社から出た金額提示が妥当なものかどうか疑問をもたれた場合、一度当事務所の無料相談をお受けいただければと思います。

当事務所の解決事例はこちら

高の原法律事務所

〒631-0805
奈良市右京1丁目4番地
サンタウンプラザひまわり館3階

高の原駅徒歩2分 駐車場完備

0742-81-3677

まずは無料相談をご利用ください。電話での相談も行っております。

  • 0742-81-3677電話受付時間:平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールで相談予約をする24h年中無休