物損事故の損害賠償 | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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損害賠償の内容

物損事故の損害賠償

物損事故とは、事故によって人間の身体には怪我などが無く、車や建物などに対して損害が発生した事故のことです。

物損事故の場合、人身事故ではないため、自賠責保険から保険が支払われない点に注意しなければなりません

物損事故については、大きく分けて3つに分類することが可能です。

ケース 内容
車が全損の場合 自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。
買い替えまでの代車料も請求することが可能です。
車の修理が可能な場合 自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の対象になります。
その他 建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。
電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなければなりません。

物損事故においては、車が大きく壊れてしまうことがありますが、その際、損傷の程度や部位によって、評価損が発生します。保険会社はこの評価損については認めないと主張するケースがよくありますが、修理費用の2~3割程度は評価損として請求できるケースがありますので、賠償金に含まれていないというような場合においては、保険会社にしっかりと請求することが重要です。
 
また、当初は物損事故だと思っていた場合であっても、しばらく経ってから、身体に事故が原因だと思われる痛みや痺れなどが現れることもあります。その時は、整形外科で診断書をとって、警察へ提出して、人身事故に切り替える必要があります。交通事故直後には物損事故だけだと思っていた場合であっても、後に人身事故になることもありますので、事故が発生したら、必ず警察に通報して、事故の記録を残しましょう。

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