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むち打ち

12級と14級の違い

むちうち(むち打ち)は後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されますが、どのような違いによって14級9号と12級13号を区別されているのか基準を知らないという方も少なくないと思います。
 
しかし、14級9号と12級13号では、後遺障害の賠償金に約3倍も開きがありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。ここでは、12級と14級の違いについて説明させて頂きます。
 
14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」である場合に認定されます。
 
14級9号を受けるためには、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致していることが等級認定を得るために必要な条件です。
 
一方で12級13号の場合は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」である場合に認定されます。
 
12級13号を受けるためには、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になります。
 
この時注意をしなければならないことが、MRI画像は細かな症状まで鮮明に撮影できるかどうかが、医師の技術も関係しますが、それ以前にMRIの機械によって、撮影される画像の鮮明さが異なるということです。
 
そのため、もし12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院でなければ、12級13号の等級認定を得ることが難しいといえます。

12級13号と14級9号の違い

等級 医師による必要所見 自賠責保険の

支払額

裁判基準での

後遺症慰謝料

12級13号 ・神経学的所見

・画像所見

・自覚症状と一致

224万円 290万円
14級9号 ・神経学的所見

・自覚症状と一致

75万円 110万円

上記の表のように、慰謝料以外にも逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、賠償金に大きな差額が発生いたします。後遺症の等級により、慰謝料の他、逸失利益の金額も大きく差が出ます。
 
本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。
 
交通事故にお遭いになられてしまい、むちうちかなと思う症状を感じられる場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談しましょう。

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