弁護士費用特約 | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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弁護士の関わり

弁護士費用特約

最近、自動車保険に「弁護士費用特約」を付けている人が増えていますが、この特約については、多くの誤解がされています。

誤解1 弁護士は、保険会社の指定する人でないといけない→×

弁護士は、被害者自身が選べます。「○○弁護士に頼みたいので、特約を利用します」と保険会社に連絡してもらえればOKです。

誤解2 弁護士は、示談するときにしか頼めない→×

~弁護士は、委任されれば事故直後から代理人として入ることができます。後遺障害の認定請求の時から入る場合もあります。

誤解3 弁護士費用は、自己負担分が生じる→×

~一般的な弁護士費用特約では、1事故につき300万円までの弁護士費用が保険で賄われます。死亡事故や将来の介護を要するなど、よほど高額な損害賠償事案でない限り、通常弁護士費用が300万円を超えることはありません。したがって、自己負担分が生じるケースは、極めて少ないのが現状です。

誤解4 弁護士費用特約を使うと、保険の等級が下がってしまう→×

~弁護士費用特約を利用しても、保険の等級には影響がありません

 

【弁護士費用を保険で支払う】

まずは加入している保険に「弁護士費用担保特約」が付いているか確認してみてください。

弁護士費用担保特約が付いている場合には、弁護士費用を保険でまかなうことができます。

 

「弁護士費用担保特約」がついていれば、弁護士への相談料として10万円まで、交渉や裁判を依頼した場合の弁護士費用として通常300万円までは、保険会社で支払ってくれます。

 

つまり、弁護士費用が300万円の金額の範囲内であれば、あなたは弁護士費用を自己負担なしで弁護士に依頼し、示談交渉や裁判を進めることができます。

 

通常、保険会社の示談の提示の段階までは、弁護士費用を負担するだけの賠償額を得られるのかわからない場合があります。

そうすると、費用負担のリスクから、交通事故に精通している保険会社との交渉を自分でしなければならなくなる可能性があり、その結果、治療費、休業補償の打ち切りを受け入れざるを得なくなる場合もあります。

 

しかし、弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用は300万円まで保険でまかなえるので、費用の心配をせずに、弁護士に事件解決を任せることができます。そして、重大事故でない場合には、弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、あなたの弁護士費用の負担は、実質上無料になります。

 

また、重大事件でも300万円の範囲内では、弁護士費用を保険でカバーできるので、負担がかなり軽減できます。

この特約を使ったからといって、保険料が増額することもありませんので、安心して保険を利用することができます。

 

自分の自動車保険には弁護士特約がついていなくても、同居の家族が別の自動車保険で弁護士特約をつけている場合もあります。

そのような場合も、弁護士特約を利用できるケースが多いです。

 

また、自分がバイク歩行していた場合の事故であっても、自動車との事故であれば、弁護士特約を使えるケースが多いです。

 

保険会社は加入者に対し、あえて弁護士特約が付いていることを教えていない場合もあるので、 ご自分(ご家族)の保険を、ぜひ確認してみてください。

 

【弁護士特約を用いる場合の注意点】

保険会社に、「弁護士費用担保特約」を使いたいと申し出た場合に、保険会社の選定した弁護士でないと使えないとか、保険会社から弁護士会(正確には「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)」のことです)を通して弁護士に相談した場合でないと、その相談料・弁護士費用を保険金から支払うことはできない」と言われる場合があります。

 

しかしながら、そのようなことはなく、自分で探して依頼したいと思った弁護士に対して弁護士特約は使えます。あなたの自動車保険の約款の「弁護士費用担保特約」の項目を調べて下さい。「弁護士会を介してした場合でない限り、弁護士費用担保特約は適用されない」という趣旨のことは書いていないはずです。

 

「特約」をつけている分、高い保険料を払わされたわけですから、あなたの希望に添った形で使えないような「特約」なら、特約に加入する意味がありません。

 

保険会社としては、自社が抱えている顧問弁護士であれば、弁護士費用を低く抑えられるという思惑があるため、融通のきく弁護士を紹介してくる場合があるのです。

 

被害者の方は、交通事故の専門家や、自分が信頼した弁護士がいれば、その方に頼みたいと思うのが通常でしょう。実際に、弁護士は、様々な分野を扱っているので、交通事故を得意としていない弁護士もがいるのも事実です。にもかかわらず、交通事故を得意としていない弁護士に依頼することになって、適切な賠償額を得られない場合があることになれば、高い保険料を支払って「弁護士費用担保特約」をつけた意味がありません。

 

ですので、このようなことを言う保険会社には抗議して、自分の依頼したいと思う弁護士に対して「弁護士費用」を保険金から支払わせることが肝要です。

 

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