死亡事故の逸失利益 | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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死亡事故

死亡事故の逸失利益

交通事故被害者の方が、生きていれば得られたであろう将来の所得の推計を、死亡事故の逸失利益といいます。
後遺障害にも逸失利益はありますが、死亡事故の逸失利益との違いは、
①被害者の収入が100%無くなる点、
②被害者が生きていた場合の年間消費支出額を控除すること、
の2点があります。

死亡事故の逸失利益の算出方法は以下の通りになります。

死亡事故の逸失利益の算出方法

逸失利益=年収×(1-生活控除率)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)

また、死亡事故の逸失利益の算出は、被害者の職業によって算出方法が異なります。

①収入を証明できる場合(給与所得者、事業者など)

交通事故前年の収入(税込み)

②収入を証明できない人(求職者、主婦など)

賃金センサスの男女別全年齢平均賃金に基づいた額

③無職者(幼児、18歳未満の学生、高齢者など)

賃金センサスの男女別全年齢平均賃金に基づいた額

生活費の控除率は、死亡により生活費がかからなくなるための控除ですが、日弁連の基準では以下の通りに定められています。

生活費控除率

・一家の支柱:30~40%を収入額より控除
・女子(主婦・独身・幼児を含む):30~40%を収入額より控除
・男子(独身・幼児を含む):50%を収入額より控除

逸失利益は、就労可能年数まで将来的に毎年発生する損害を現時点でまとめて損害のかたちで受領するものですから、その分中間利息を控除されることになります。
中間利息の控除をするための計算式で使う係数を「ライプニッツ係数」といいます。現在は、民事利息5%で中間利息控除がされますが、現実に銀行預金で5%の利息がつくことはありえないので、近い将来、民法の改正により、この中間利息の控除の率はもっと小さい率へ変更される見込みです。
就労可能年数に対するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)は、原則として、67歳までを就労可能年数としています。
※開業医・弁護士については70歳までとされる場合もあります。
※およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。

死亡事故の逸失利益についても、被害者の方お一人お一人計算項目が異なり、計算も複雑ですので、お亡くなりになられた被害者の方に代わって適正な賠償金を受け取ることができるようにするためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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