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骨折

上肢の骨折による後遺障害

交通事故で、上肢が骨折すると、場合により後遺症が残る場合があります。以下のような後遺症が通常は後遺障害として出てきます。

1 上肢の機能障害

交通事故で骨折後、関節の動きが悪くなり、骨折のない側(健側)に比較して可動域が制限されることがあります。
関節の可動域が、健側に比較して2分の1以下に制限されているものは「著しい機能障害」として10級10号の後遺障害となります。
関節の可動域が、健側に比較して4分の3以下に制限されているものは、「機能障害」として12級6号の後遺障害となります。
この可動域の測り方は、各関節の主要運動の計測値を出して、その左右差を比較します。肩関節では、主要運動は屈曲か外転運動、肘関節では屈曲と進展運動、手関節で背屈と掌屈運動、前腕では回内と回外運動をいいます。

2 偽関節

交通事故で骨折後、固定術が実施されたにもかかわらず、骨折部の骨癒合がすすまず、骨折部が異常可動域を示している状況を「偽関節」といいます。
上腕骨または橈骨と尺骨のそれぞれに偽関節を残し、異常可動性のため、常時硬性補装具を必要とした場合は、「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」として7級9号の後遺障害となります。
これに対し、常時ではなく物を保持、移動するときに、時には硬性補装具を必要とするものは、「1上肢に偽関節を残すもの」として8級8号の後遺障害となります。
橈骨または尺骨のいずれかに偽関節を残し、硬性補装具を必要としないものは、「長管骨に変形を残すもの」として12級8号の後遺障害となります。

3 変形障害

交通事故で骨折後、骨折部は癒合しても、変形癒合することがあります。整復位不良のまま固定が行われた場合や、整復位が保持できなかった場合などに、変形、回旋、短縮変形が起こることがあります。
上腕骨または橈骨と尺骨のそれぞれが15°以上屈曲変形して癒合した場合は、「長管骨の変形」として12級8号の後遺障害となります。
また、長管骨の回旋変形癒合の場合も、12級8号の後遺障害となります。

4 痛み等の感覚障害

骨折部について、正常に癒合した場合も、骨折した部分が痛んだり、不具合が残るときがあります。骨折により、骨がダメージを受けることで、痛みなどの感覚障害が残ってしまうのです。そのため、荷物の持ち運びがうまくできないなど、仕事や生活に支障が生じることになります。
レントゲンやMRIの画像で、客観的に骨のズレ等が確認できる場合は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号の後遺障害となります。
これに対し、画像的には確認できない場合は、医学的経過からそのような痛みや不具合が生じることが合理的である場合は、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の後遺障害となります。

5 人工骨頭・人工関節

骨折がひどく人工骨頭または人工関節を挿入置換し、かつ当該関節の可動域角度が健側の2分の1以下に制限されたものは、8級6号の後遺障害となります。
関節可動域の要件を満たさない場合でも、人工骨頭または人工関節を挿入置換したことにより、10級10号の後遺障害となります。

6 醜状障害

骨折をすると、開放骨折の場合は皮膚が破れて傷痕が残ることが多く、また手術による術痕や皮膚移植の痕が残る場合があります。
上肢の露出面、すなわち肘関節から下の部分に「てのひら大の醜いあとを残すもの」は14級4号の後遺障害となります。
てのひらは、被害者本人の手のひらの大きさを測定して比較しますので、手のひらが大きい被害者は、後遺障害の認定上不利になります。
複数の瘢痕や線状痕が隣接して存在する場合は、それらの面積を合計して評価します。

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