むち打ち
むち打ち損傷と後遺障害等級~12級と14級
むち打ち損傷の場合、神経症状が残ることになるので、後遺障害の認定場面では、末梢神経障害として局部の神経系統の障害として取り扱われることになります。
具体的には、自賠責の後遺障害等級は以下のものに該当するかどうかの問題となります。
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
12級と14級の違いは、「他覚的な所見があるかどうか」です。
12級は「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」、14級は「そこまで至らないが治療経過や症状の推移から障害の存在が医学的に説明可能であるもの」があてはまります。
一般的には、レントゲンやMRIで明らかに神経を圧迫しており、かつそれが加齢性のものではないとわかるものであれば、12級が認定されますが、現実には非常にハードルは高いです。自賠責調査事務所の認定では、画像に何らかの神経圧迫が確認できたとしても、それは加齢性のものであると評価されるケースが圧倒的に多いのです。
これに対し、14級の認定はまだ比較的容易です。
受傷後まじめに治療に通って一定の通院日数があり、自覚症状と医師の把握した症状の推移が自然な経過をたどっていれば、かなりの確率で14級が認定されます。
ただし、むちうちの場合は、他覚的所見がないことが多いので、一般的には14級の認定すら困難でありますが、当事務所ではどのようにすれば後遺障害の等級を獲得できるか、これまでの事例をもとにしたノウハウがありますので、当事務所で被害者請求をしたむち打ちの事案では半数以上が14級の認定をうけています。
後遺障害が認定されると、後遺症慰謝料や逸失利益が損害として賠償金額に上乗せされます。後遺障害の認定が無い場合と比較すると、14級に認定されることで200~400万円ほども賠償金額に差が出てきます。
したがって、後遺障害の認定は非常に重要な問題ですので、ぜひ専門の弁護士に手続きを依頼されることをお勧めします。