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むち打ち

むち打ち損傷の検査

交通事故で受傷し、むち打ちと診断されるにあたっては、次のような段階を踏んでいきます。

1 医師による診察

医師は、まず患者を問診し、その後患者の訴えにしたがって視診、触診を行います。
痛みや熱感の訴えがあれば、実際に身体のその部分に触れて確認していきます。

2 検査

①関節可動域の測定

頸椎については、屈曲(前屈)、伸展(後屈)、回旋(左回旋・右回旋)、側屈(左右)の可動域を測定します。

ただし、むち打ち損傷による頸部の運動制限は、神経麻痺、疼痛、緊張によるものであるため、関節の破壊や強直、軟部組織の変化といった「器質的変化」による障害とは評価されません。
したがって、脊柱の障害には評価されず、せいぜい局部の神経症状(12級13号または14級9号)として評価されるにとどまります。

②徒手筋検査

上肢の各筋力を部位ごとに6段階で判定します。

③握力検査

左右の握力を測定します。

④筋萎縮検査

両上肢の肘関節の上下10㎝の部分の周径をメジャーで測定します。麻痺が長く続くと、筋が萎縮してくるので、左右で大きく周径に差が出てくることがあります。

⑤知覚検査

⑥反射テスト

ア 神経根症状誘発テスト
スパーリングテスト、ジャクソンテストなど、しびれ感の状況で神経根障害を調べます。
イ 深部腱反射
上肢の腱を打診して、筋肉の収縮を調べます。
ウ 表在反射
皮膚の刺激による筋肉の収縮を調べます。
エ 病的反射
ホフマン反射、トレムナー反射、ワルテンベルク徴候など、各部位の反射を調べます。

3 画像検査

レントゲンのほか、MRIで頸椎を撮影します。MRIでは、脊髄、靱帯、神経根など、軟部組織の描出でレントゲンでわからなかった異常所見が見えてきます。 

このような検査は、後に主治医に後遺障害診断書を記載してもらうための判断項目となりますので、初診時から定期的に実施してもらうことが望ましいです。
検査結果によって、時間の経過とともに症状がどのように推移したかが明かとなります。

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