後遺障害の診断書 | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

交通事故に強い弁護士に無料相談!

  • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールでのお問い合わせ

後遺障害

後遺障害の診断書

後遺障害の診断書は、後遺障害の等級認定時に非常に重要な資料となります
しかし、ほとんどの交通事故被害者は、初めて交通事故被害にあった方であるため、「後遺障害診断書には何を書いてもらえばいいのか分からない」ということが多いです。
 
後遺障害診断書に書いてもらうことは、①傷病名、②自覚症状、③他覚症状および検査結果、の3つです。①傷病名については、事故当時から診断書に記載されているのですが、②自覚症状、③他覚症状および検査結果については、被害者から、日頃の診察で医師に細かく伝えていかなければ、適正な後遺障害を獲得するための後遺障害診断書づくりは難しいといえます。
 
特に、③他覚症状および検査結果は、適切なタイミングでレントゲンやCT、MRIを撮影しておかなければ、適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。
 
一般的には、MRIなどの撮影を行う病院については、どこの病院で撮影をしても同じ結果が出るとお思いになられていると思いますが、実は機械により解像度が異なります。
最新の撮影機器でなければ画像上に現れない場合もあるのです。
 
また、医師によっても後遺症診断書の完成度は異なります。慣れていない医師であれば、弁護士から逆にレクチャーをして、適切な記載をしてもらいます。
当事務所の場合は、弁護士から主治医あてにお手紙を作成し、後遺症診断書の記載事項を指示することも多々あります。場合によっては、病院へ同行し、医師と直接面談の上、症状の説明を聞いて、適切な後遺症診断書を作成してもらいます
後遺症診断書は、被害者の後遺症等級と請求できる賠償額に直結しますので、非常に重要なのです。
 
交通事故に遭い、後遺障害診断書の作成にお困りでしたら、まずは弁護士までご相談されることをお勧めいたします。

高の原法律事務所

〒631-0805
奈良市右京1丁目4番地
サンタウンプラザひまわり館3階

高の原駅徒歩2分 駐車場完備

0742-81-3677

まずは無料相談をご利用ください。電話での相談も行っております。

  • 0742-81-3677電話受付時間:平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールで相談予約をする24h年中無休