過失相殺 | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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損害賠償の内容

過失相殺

【過失割合とは】

過失割合とは、例えば信号のない交差点で、お互いに前方不注視で衝突してしまったような場合のように、加害者、被害者ともに過失がある事案で、その過失の割合の程度を示すものです。
交通事故の示談交渉において、過失割合・過失相殺の問題は、非常に難しい問題です。

被害者にとっては、突然の事故に巻き込まれてしまって、「どうして私が・・・」「なぜ、うちの家族が・・・」と思っておられる中で、例えば「過失割合3割」などと言われると、「ふざけるな!」という気持ちになるのも無理はありません。

しかし、交通事故の損害賠償においては、実際には裁判になった場合も、追突などの場合を除いて、「過失割合が10対0」というケースは、殆どありません。

被害者が治療中の時から、保険会社は過失割合を問題にしてきます。

示談の際に決着がつかなければ、最終的に裁判で決着をつけるしかありません。

 

【過失割合がある場合の損害算定】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、信号のない交差点で、左方からバイクが進入し、右方から自動車が侵入し、出会い頭に衝突し、バイクに乗っていた人が転倒してケガをしたとします(自動車の運転者は無傷とします)。この場合、バイクも自動車も、お互いに信号のない交差点に進入する際、前方・左右を確認する義務があるので、バイクの被害者側にも原因があることになります。

この例では、基本の過失割合は被害者(バイク)30%、加害者(自動車)70%となります。

交通事故の損害賠償額は、損害額に過失割合をかけたものになりますので、例えば、100万円の損害で過失割合が30%となると、100万円-(100万円×30%)の70万円の支払いを受けることになります。

すでに、保険会社が治療費で40万円を支払っていたとすると、既払い金を差し引いた金額30万円が最終的な支払いとなります。過失がない場合は、既払い金を除いた60万円を受領できるのですから、このケースだと30%の過失があることで最後の受取額が半分になってしまいます。

このように、過失割合によって、被害者が受け取れる賠償額が大きく変わってきます。

 

【過失割合の決め方】

過失割合は、通常は「別冊判例タイムズ38」に掲載されている事例をもとに、決めていきます。この本には、多くの事例が掲載されているので、この基本割合をもとに、実際の事故の具体的状況によっては、過失割合を修正したりしながら、協議によって決めていきます。

例えば、上記の例の場合は、バイクが交差点で減速しているのに自動車が減速していなかった場合は、基本割合(バイク30:自動車70)が修正され、バイク15:自動車85の割合になり、逆に自動車が減速しているのにバイクが減速していなかった場合は、バイク45:自動車55の割合になります。

注意しなければならない点は、多くの場合、過失割合は保険会社が加害者側の話を前提に主張してくるという点です。ドライプレコーダーの映像があれば、それに基づいた話し合いができますが、多くはそのような資料がないまま、加害者側の一方的な説明を聞いた保険会社が過失割合を主張して、その後の対応を決めていきます。

そのため、交通事故被害者にとっては、納得ができない過失割合を提示されることが少なくありません。

保険会社が「被害者の過失は50%以上ある」と判断すれば、治療費の支払いを拒否してくることもあります。

 

ですが、被害者側はいくら主張しても、証拠がなければ保険会社は相手にしてくれません。保険会社の主張を変えようと思うと、刑事記録などの客観的な証拠が必要となるのです。

ただ、これを被害者個人が入手することは、実際には困難です。被害者の依頼を受けた弁護士が、職権検察庁へ刑事記録の閲覧・謄写を行って、ようやく刑事記録が手に入るのです。

多くの交通事故では、過失割合が大きな争点となっています。過失割合の交渉は、お互いの主張が真っ向からぶつかるので、非常にハードで精神的なストレスもかかります。
過失割合について納得がいかない場合は、専門家である弁護士にご相談ください。

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