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むち打ち

むちうち症と神経症状

交通事故でむちうち症となると、頸部痛や頭痛がひどく、3ヶ月で治癒せずに、半年以上治療を継続しても、まだ神経症状が残る場合があります。
むちうち症は、交通事故以外の原因も関係して発症したり、症状が悪化することがあり、既往症が問題とされます。
以下のものが既往症として、よく問題となります。

1 頸椎症

脊柱には骨と骨の間に椎間板というクッションの役割をするゼリー状のものがありますが、加齢と共に椎間板は硬くなったり、上下の骨に押されて狭くなったりして、上下の骨から棘(「骨棘」コッキョク)が出てくることがあります。
この骨棘で椎間が狭くなると、神経痕が圧迫されるようになります。進行すると、腕や手指に痛みやしびれが出て、料理するときなどにフライパンが握れなくなることがあります。
このような状態を頸椎症といいますが、この加齢による頸椎症がある時に、交通事故のむちうちで首に衝撃を受けると、それまで表に出てきていなかった神経症状が一気に現れて、非常に苦しむことになります。

2 椎間板ヘルニア

椎間板は加齢と共に上下の骨の圧力を受けて硬くなるほか、横に飛び出していくことがあります。後方に飛び出すと、神経痕を圧迫して首や肩、腕に痛みが出てきます。
 
しかし、ここまで至っていない場合でも、交通事故でむちうちで頸椎に衝撃を受けることで、それまで無症状であったものが一気に症状が出て、痛みやしびれに苦しむことがあります。
この場合、裁判になると加害者側からは椎間板ヘルニアは既往症であったとして、事故との因果関係が否定されたり、責任は限定的なものだと主張されることが多く、大きな争点となってきます。

3 頸椎後縦靱帯骨化症

脊柱の周りを取り囲んでいる後縦靱帯が肥厚化してその一部が骨化することがあります。後縦靱帯は脊髄のすぐ前方にあるので、後縦靱帯が肥大化して骨化すると、脊髄を圧迫して脊髄症状を引き起こします。
ここに交通事故でむちうちとなると、さらに頸椎の衝撃により神経症状が強く出てきます。
この場合は、既往症の存在が大きいため、裁判においても加害者の責任は限定されることが多いです。

4 脊柱管狭窄症

脊髄の通る空間である脊柱管が狭くなり、脊髄や神経痕を圧迫することで、神経症状が出てきます。
脊柱管は、もともと生まれついて狭い人もいますが、加齢により狭くなることもあります。
加齢の場合は必ずしも症状が出ていない場合もありますが、交通事故のむちうちで脊髄や神経痕の圧迫がひどくなり、一気に症状が出てくる場合があります。
裁判では、椎間板ヘルニアと同様、既往症の問題として、加害者側からは責任を限定するように求めてきます。
 
以上のように、既往症が問題になる場合は、医学的な知識も必要となり、非常に専門的で難解な争点に発展します。
したがって、被害者側も医学的な知識を身につけ、加害者側と対等に渡り合う必要があります。
既往症が問題となる場合、被害者自身が加害者側(保険会社)と交渉を行うことは非常に困難ですので、早期に弁護士を依頼する方がよいでしょう。 

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