損害賠償の内容
慰謝料
交通事故でケガを負った場合、ケガを負ったこと、そしてその治療に行ったり、仕事を休業しなければならないこと、日常生活に様々な不便が出てくること、家族や周りの人に迷惑をかけてしまうこと、もろもろの影響が出てきます。
このような様々な負担や影響を受けることで、被害者は精神的苦痛を受けるので、これについては「慰謝料」を求めることができます。
被害者の精神的な苦痛は人によって様々で、感じ方も人により異なります。
そのため、明確な形や金額で表すことは難しいことから、交通事故実務においては、「慰謝料」は「入・通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」に分けて算定されます。
入・通院慰謝料
入・通院慰謝料は、交通事故が原因で入院や通院した場合、その期間によって慰謝料の金額が決まります。
治療期間や回数が多くなるだけ、被害者の精神的苦痛が大きくなるとして、慰謝料も多くなります。
金額は、一定の基準に基づいて算定され、自賠責基準では通院日数に定額(4,200円)を掛け合わせて算出されます。
これに対して、裁判所の基準は最も大きいものですが、保険会社の提示してくる金額は、裁判所基準と自賠責基準の間の数字となります。
裁判所の基準>保険会社の基準>自賠責基準
保険会社は、できる限り自社が後から自賠責保険へ回収して実質的な負担を抑えたいため、時には自賠責基準と同じ金額を提示してくることもあります。
このような場合、弁護士が交渉を行うことで、保険会社の提示金額を一気に裁判基準まで引き上げることができるので、示談金額を正当な金額に増額することができます。
後遺症慰謝料
交通事故の被害者が後遺障害の認定を受けた場合、後遺障害の等級に応じた慰謝料を請求することができます。
後遺障害等級には、1級から14級があり、自賠責から後遺障害保険金(後遺症慰謝料と逸失利益を含む)を受け取ることができます。最も重い1級の場合は3000万円、12級では224万円、最も低い14級では75万円となっています。
これに対して、裁判基準では後遺症慰謝料だけでも1級の場合は2800万円、12級では280万円、14級では110万円であり、その他逸失利益も合わせると自賠責保険金よりも相当多額の金額となります。
しかし、保険会社は自社の負担を抑えるため、できる限り自賠責保険金の金額に近い金額を提示してきます。
よって、後遺障害が認定された場合は、弁護士が交渉を行うことで、裁判基準での後遺症慰謝料を請求し、示談にもちこむことになります。
弁護士依頼のメリット
慰謝料の算定や交渉は、非常に専門的で、場合によっては判例などを踏まえた高度な交渉能力が必要となります。
したがって、保険会社が適切な金額を提示してくれない場合は、弁護士に交渉を依頼することで賠償額の増額を図ることが必要です。