弁護士の関わり
悪質な保険会社にご注意
最近、保険会社の対応に問題のあるケースが増えています。
多いのは、以下のケースです。
保険会社の対応に少しでもご不満を感じたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
1 一方的に治療の打ち切りをしてくる
被害者がむち打ちのけがの場合は、事故から3ヶ月ほどで治療の打ち切りを求めてくるケースが多いです。
担当者の一部は、被害者に横暴な態度を示したり、被害者の気持ちを全く無視して一方的に治療の打ち切りをまくしたててきたりします。
被害者はそのような態度に圧倒され、威圧され、もう保険会社の担当者と話もしたくなくなります。
担当者と話をするのも苦痛になり、保険会社からの電話がかかってくることがストレスになってきます。
しかし、何度も治療打ち切りの話をされると、「そういうものか」とあきらめの境地になって、次第に保険会社の要求を受け入れざるをえない気持ちになってくるのです。そして、最終的には保険会社の言うように治療の打ち切りに応じることなります。
これでは、保険会社の思うツボです。
被害者には、こうなる前にぜひ弁護士を入れることをお勧めします。弁護士が間に入ると、保険会社の担当者もそれほど強硬な態度には出ることはしてきません。そういうことをすると、訴訟を起こされ、かえって保険会社側が不利な結果になることもあるからです。
被害者は、保険会社の担当者とのやりとりで疲れ果てています。弁護士にバトンタッチすることで、安心して治療を受けることができるようになります。
2 保険会社の顧問弁護士を紹介する
最近、被害者の自動車保険に「弁護士特約」が付いているケースが多くなってきています。
被害者とすれば、特約を使って自分の弁護士を選任したいが、全く弁護士の知り合いもなく、探すことができないケースも多いでしょう。
このような時、自分の保険会社に相談すると思います。そうすると、保険会社はたいてい顧問先の弁護士を紹介してきます。
なぜなら、顧問先の弁護士であれば、保険会社の要求に応じ、安い弁護士費用の出費で済ませることができるからです。
そうなるとどういうことが起こるでしょうか?普段は保険会社の顧問弁護士として、保険会社(加害者)の立場で事件を処理する弁護士に被害者の事件を任せることになるのです。
すると、弁護士は安い弁護士費用から適当なところで示談をまとめようとする傾向が強くなりますし、普段加害者の仕事をしている弁護士にどのような解決ができるか疑問です。
さらに、加害者被害者双方の保険会社が同一の場合は、利益相反の問題も生じてきます。
これでは、被害者のことは蚊帳の外です。弁護士は常に保険会社の方を向いて仕事をすることになります。
このような事態とならないためにも、保険から顧問弁護士を紹介されても、インターネットなども利用して、ご自身で弁護士を選ばれることをお勧めします。
3 弁護士費用の支払をしぶる
被害者が弁護士を探して、弁護士特約を利用しようとしても、保険会社が弁護士に弁護士費用を支払うのをしぶることがあります。
保険会社は普段利用している顧問弁護士と同様の安い基準を弁護士に求めてくるため、弁護士が正当な弁護士費用を請求してもなかなか支払に応じないことが多々あるのです。
こうなると、弁護士は被害者のために活動できなくなりますし、非常に困った事態になってしまいます。
中には、弁護士費用の一部を被害者に負担させようとする保険会社もあります。被害者としては、300万円まで弁護士費用特約を利用できるのに、なぜ自分が弁護士費用を負担しなければならないのか、到底理解ができません。こういう悪質な保険会社に対しては、お客様センターなどに連絡した上で、適切な対応を求めていくことになります。
以上のような場面に遭遇した場合は、交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
【保険会社は被害者の味方なのか?】
「保険会社から示談の提案がきたんだけど、よくわからない」
という相談が多くよせられます。
交通事故による怪我の治療が進み、保険会社から示談の金額について提案されることがあります。
保険会社が提示してくる示談金は必ずしも正しいものでありません。
保険会社から示談金を提示されると、それが正しい金額であると思い込んでしまう方が多くいらっしゃいますが、交通事故における保険会社とのやり取りは一生のうちで何度もあるものではないので、これは無理もありません。
【実際の事例】
怪我の治療が進み、症状が固定した段階(ただし、後遺症認定なし)で、保険会社が提示してきた示談金額30万円でした。
しかし、弁護士が代理人となって解決したところ、示談金額113万円で、 決着が付きました。
賠償金額が83万円も上がったのです。
これはめずらしいことではありません。
なぜこんなことが起こるのでしょうか?
交通事故の損害賠償額の算定基準には「自賠責保険」「任意保険」「裁判」の3つの基準があります。
賠償額は、「自賠責保険」<「任意保険」<「裁判」の順に高くなります。
どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償額は大きく異なります。
保険会社が提示してくる示談金額は「裁判基準」ではありません。
任意保険会社は「任意保険基準」に従った額を提示してきます。
被害者は一番金額の高い「裁判基準」で賠償額をもらえるのです。
これを知らずに保険会社の提示してきた通りの金額で同意してしまうと、本来もらえるはずだった金額よりも大幅に少なくなってしまうこともあります。
適正な金額で賠償金を得るためには、弁護士にご相談することをおすすめします。