損害賠償の内容
示談交渉
交通事故の治療が終了すると、加害者に対する請求金額が確定します。
後遺症が残る場合は、後遺障害の等級認定の手続きを行い、認定結果が出たら、加害者に対する請求金額が確定します。
この時点で、弁護士は損害賠償請求額を算定して相手方へ通知し、示談する金額を交渉します。
一般的な損害の項目は以下のとおりです。
①治療費
②通院交通費
③休業損害・・・ケガのため仕事を休んで減収した場合の損害
④通院慰謝料・・・通院を何度もしたことについての精神的苦痛
⑤逸失利益(後遺障害ある場合)
・・・後遺障害によって、将来の予想される減収
⑥後遺障害慰謝料(後遺障害ある場合)
・・・後遺障害による精神的苦痛
弁護士は、最大限被害者の利益を考え損害額を算定しますので、各項目について、裁判所の基準を用いて、最大となる金額を算定して、相手方に提示します。そのため、最初に相手方に提示する金額は大きな金額になることが多いです。
これに対し、保険会社は、被害者だけの場合は自賠責の基準やそれに近い金額で提示をしてきますが、被害者に弁護士がついた場合は、それよりも高い金額を提示してくることになります。
それでも、保険会社はできるだけ示談金額を抑えようと、裁判所の基準の80%や90%で提示してきます。
最終的には、さらに弁護士が保険会社に交渉を行い、できるだけ裁判所基準に近い金額まで保険会社に示談金額をアップさせ、最後は金額を調整し、被害者が納得できる金額で示談をすることになります。
弁護士は、被害者のため最大限の賠償請求をしつつ、早期解決を目指します。