部位別の後遺障害
高次脳機能障害
交通事故では激しい衝撃が加わりますが、場合によっては事故の影響によって大きく頭を打ちつけることもあります。この衝撃は頭部であれば目に見える外傷だけでなく、脳にも影響を及ぼすことがあります。
交通事故に遭遇した前と事故後とでは、少し様子が変わったなと感じられるぐらい、
記憶力や集中力が低下してしまう、
仕事の要領が極端に悪くなってしまった、
感情の起伏が激しく感情のコントロールが上手く出来ていない、
以前と性格が変わった、
というような症状が発生しているのであれば、高次脳機能障害を負われている可能性があります。
高次脳機能障害の認定基準
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級1号 (要介護) |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 (要介護) |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの |
高次脳機能障害は、一見すると「体調が良くないのでは?」などと気に留めずに見過ごしてしまうことがあります。
しかし、高次脳機能障害においても、他の後遺障害同様に早期に適切な治療を開始することで、高次脳機能障害の症状を軽減できる可能性があります。
高次脳機能障害は、事故で頭部外傷を受け、脳が器質的病変をきたすことに基づく傷害です。
意識障害が少なくとも6時間以上続いていること、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いている場合に発生する可能性が高くなります。
「事故に遭ってから人が変わったような気がする」など、些細なことでも高次脳機能障害だと疑われる症状があれば、まずは高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談することをお勧め致します。
高次脳機能障害は、大変専門的な知識を必要とするので、どの弁護士に依頼するかにより、将来受け取れる賠償額の大きさが変ってくるといっても過言ではありません。