部位別の後遺障害
手の後遺障害について
交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。
手の後遺障害は、例えば手指の欠損、手指の機能障害、骨折などがあげられます。この際、手指の欠損は、親指では第一関節のIPよりも先の部分、それ以外の他の指では、第二関節のPIPよりも先を失ったものになります。
手指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
手指の後遺障害の認定基準について
①手指の欠損障害
等級 | 認定基準 |
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3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級8号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの |
9級12号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの |
11級8号 | 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの |
12級の9号 | 1手の小指を失ったもの |
13級7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
②手指の用廃
等級 | 認定基準 |
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4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
手指の全部の用を廃したものとは、親指ではIPより先、その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失った物、また親指ではIP・MPその他の指ではPIP・MPのいずれかに正常可動域の2分の1以下に運動が制限されたものをいいます。
手の後遺障害について注意しなければならない点の1つには可動域の測定があります。
上肢の後遺障害同様に、手の後遺障害についても、可動域の測定を行った事がない医師や作業療法士もおり、
後遺障害診断書の作成においては、正しい状態を後遺障害診断書に記載して頂くためにも、手の後遺障害において可動域測定にノウハウを持った専門家のサポートが必要であるといえます。