部位別の後遺障害
下肢の後遺障害について
交通事故に遭うと足に後遺障害を負われてしまう場合があります。
下肢(股関節、膝関節、足関節)の3つの関節で構成されていますが、下肢の後遺障害は主に骨折や脱臼、神経損傷などによって後遺障害が引き起こされます。
下肢の主な後遺障害の症状では、「骨癒合が不良である」、「骨折した下肢の長さが短縮した」、「足の可動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
下肢の後遺障害の認定基準
①下肢の欠損障害
等級 | 認定基準 |
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1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
②機能障害
等級 | 認定基準 |
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1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、健側に比して患側の可動域が2分の1以下に制限されているもの、
「関節の機能に障害を残すもの」とは、健側に比して患側の可動域が4分の3以下に制限されているものをいいます。
膝の靱帯損傷により、膝が前後左右にグラグラした不安定な状態になる場合があり、「動揺関節」といいます。「動揺関節」については、動揺性(不安定性)の程度により、6級7号、10級11号または12級7号が認定されます。
③変形障害
等級 | 認定基準 |
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7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
変形傷害の程度は、実質15°以上の変形があることをいいます。これだけ変形していると、外部からも確認てきるほどの変形となります。
④短縮障害
等級 | 認定基準 |
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8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
下肢の後遺障害の等級認定においては、上肢同様に可動域の制限が問題になるケースが多く、可動域の測定が非常に重要です。
可動域の測定が適正に行われなかったために、本来得られたであろう等級認定が得られない場合もあります。可動域の測定においては、可動域測定のノウハウを持った専門家のサポートが必要と言えます。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が下肢にこのような症状をお持ちの場合、後遺障害を抱えられている可能性があります。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取らなければなりませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。