部位別の後遺障害
上肢(肩・腕)の後遺症について
交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることが多く、肩や腕に後遺障害を負われてしまう方も少なくありません。
肩や腕は上肢(鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨)の5つの骨で構成されていますが、骨折や脱臼、神経麻痺に伴って上肢の後遺障害が発生します。
上肢の後遺障害の具体的な症状としては、「骨折などの骨癒合が不良である」、「腕を失ってしまった」、「肩の稼動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
上肢の後遺障害の認定基準
①上肢の欠損障害
等級 | 認定基準 |
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1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
②上肢の機能障害
等級 | 認定基準 |
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1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
6級6 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上肢の骨折などで、関節の可動域が制限されてしまうことがあります。
このような場合は、可動域の制限の程度で関節の機能障害となります。
例えば、肩関節では、主要運動のいずれか一方、つまり屈曲か外転が2分の1以下に制限されると「関節の機能の著しい障害」として10級10号、4分の3以下に制限されると「関節の機能の障害」として12級6号となります。
上肢の後遺障害においては、可動域の測定についても十分に注意をしなければなりません。
医師によっては、可動域の測定を行った事がないため、起点を知らないという医師や作業療法士もいます。
可動域がわずかに認定基準に満たないために、本来であれば得られたであろう等級認定が得られないこともあるのです。そのため、後遺障害診断書作成時の可動域の測定においては、可動域の測定について正しいノウハウを持った専門家のサポートが必要不可欠といえます。
③変形障害
等級 | 認定基準 |
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7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などに上肢にこのような症状がある場合、後遺障害を抱えられている可能性があります。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取らなければ成りませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。