事故で治療中に追突事故に遭い、2件の事故について14級の後遺症認定を得た事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

事故で治療中に追突事故に遭い、2件の事故について14級の後遺症認定を得た事例

1.事故状況

第1事故
60代の女性が、交差点を直進していたところ、右側から赤信号を無視して進んできた車から側面に衝突され、被害者の車は横転して頭部打撲、頚椎捻挫、腰部挫傷の傷害を負いました。

第2事故
この事故の半年後に、被害者の車が停止中に前の車が突然バックしてきて、衝突されました。被害者は第1事故で治療中でしたが、この事故で、被害者は再度腰椎捻挫、腰部挫傷の障害を受けました。

2.相談のきっかけ

被害者は、第1事故と第2の事故が発生し、後遺症が残りそうなので、高の原法律事務所に相談にこられ、両方の事故についての交渉を委任されました。

3.弁護士の活動

被害者は、第2事故から半年後に症状固定しました。弁護士は2つの事故について、加害者側保険会社から事故に関する書類一式を取り寄せました。
弁護士は事故証明、現場図面、病院のレセプト、既払い金額明細などの書類を入手し、事故の状況を詳しく分析、理解しました。
弁護士は2つの事故が関連しあって後遺症が残ったと判断し、自賠責事務所に対し、双方の事故について後遺障害認定の申請をしました。その結果、自賠責事務所は、双方の事故それぞれについて後遺障害併合第14級と認定しました。この後遺症は、2つの事故で、同一部位である頸部、腰部を受傷したものであり、2つの事故の共同不法行為によるものと判断されました。
この後遺症認定をもとに、弁護士は2つの事故のそれぞれの加害者の任意保険会社に損害賠償請求を行いました。

4.弁護士関与の成果

弁護士が2つの事故の関連を指摘して後遺症認定を申請したため、2つの保険会社からそれぞれ後遺障害の慰謝料を獲得できました。
最終的に、損害賠償金は総額862万円となりました。

損害賠償金額の内訳は

第1事故

   治療費、交通費等 101万円
   休業損害 72万円
   慰謝料   入院、通院 77万円
         後遺障害第14級 110万円
   逸失利益 48万円
408万円

 

第2事故

   治療費、交通費等 83万円
   休業損害 29万円
   慰謝料   入院、通院 85万円
         後遺障害第14級 110万円
   逸失利益 47万円
454万円

5.弁護士の所感

一度でも交通事故に遭うのは大変なことですが、何度も事故に遭われる方もおられます。交通事故で治療中に再度事故に遭うと被害者は心身共に大変な状況に陥ります。
特にこのようなときは、加害者や保険会社との煩わしい交渉を避け、解決を弁護士に依頼し、本人は精神的な安定を求めた方が得策です。
この事故例では、2つの事故が後遺障害の原因であると認定されたため、被害者はそれぞれの事故での後遺障害の慰謝料を得ることができ、納得できる和解内容となりました。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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