信号のない交差点で、バイクに衝突され12級の後遺障害を負った事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

信号のない交差点で、バイクに衝突され12級の後遺障害を負った事例

1.事故状況

 Aさんは、信号のない交差点を自転車で渡ろうとしていました。左側からバイクが高速で進んでくるのが見えました。Aさんは、自転車からおりて、バイクをやり過ごそうとしましたが、バイクは減速せずそのまま進んできて、Aさんを跳ね飛ばしました

 Aさんはこの事故で頭を打ち、急性硬膜外血腫、脳挫傷、右大体打撲傷などの負傷をし、救急車で病院に搬送され、2ヶ月に渡り入院を余儀なくされました。

2.相談のきっかけ

 事故の後すぐにAさんの家族が、インターネットで当事務所を知り相談に来られました。相手方は任意保険に加入していなかったことから、当面は労災を利用して治療を続けることになりました。Aさんは大きな怪我をされているので、家族はAさんの入院・治療のサポートに大きな労力が予想されるため、加害者との交渉については、弁護士に委任することにされました

3.弁護士の活動

 Aさんからこの事故についての対応を委任された弁護士は、Aさんの治療経過を確認しながら相手方との交渉を開始しました。

 Aさんの治療は長期に渡り、事故発生から1年2ヶ月後に症状固定となりました。後遺症診断書や画像データに基づき、弁護士は、自賠責調査事務所に後遺症認定の被害者請求を行いました。弁護士は、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として、第7級の後遺症障害に相当すると主張しました。

自賠責調査事務所は、脳挫傷痕の残存が認められ、他覚的に神経症状の傷害が証明されるものと捉えられることから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の後遺症障害を認定しました

4.弁護士関与の成果

 弁護士は、12級の後遺障害認定を受け、相手方と損害賠償の交渉を行いました。ただ、相手方は任意保険に加入しておらず、資力もありませんでした

 Aさんは、労災給付金と自賠責よりの傷害保険金及び後遺症保険金を先行して受け取ることにし、残高を相手方本人に請求しました。相手方はその金額の大きさから自己破産せざるを得ませんでした。弁護士は、破産管財人と過失割合について100:0とする交渉をし、相手方の破産財団(破産者が支払うことができる財産)から、可能な限りの配当を得られるようにできました。 

5.弁護士の所感

 Aさんに衝突した相手方が任意保険に加入していなかったため、Aさんは満額の損害賠償を得ることはできませんでした。相手方が損害賠償金を支払う資力がなく、自己破産をしてしまうと、損害賠償金を取り立てる方法がなくなります。

 被害者にはまったく過失がないのに、相手が事故に対する対応をしていなかったため、十分な補償をして貰えないということは、本当に受け入れがたいことですが、あり得ることです。

ただ、相手方が破産をしても、管財人と交渉をして、法的にできる限りの賠償を得ることで、Aさんは納得して事件を終えることができました

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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