むち打ち
むちうち損傷と労働能力喪失期間
交通事故でむちうち損傷となり、後遺障害が認定された場合、「労働能力の喪失によって将来得るべき収入が減額されること」を損害(逸失利益)と見なして、賠償されることになります。
治療費や治療交通費が現に支出した損害であるのに対し、逸失利益は将来の収入の減少というまだ発生していない損害で、性質が異なるものです。
しかし、後遺障害が認定されれば、将来の減収を想定して、損害賠償の対象に含めることになるのです。
むち打ち損傷の場合は、後遺障害として12級か14級が認定されることになります。
逸失利益の算定方法は以下のとおりです。
事故時の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数
労働能力喪失率は、後遺障害等級により決められており、12級の場合は14%、14級の場合は5%となります。
一方、労働能力喪失期間は、むち打ち損傷の場合は症状が永続的に残らない場合もあるため、一定期間に限定して認められています。
大阪地裁の基準では、12級では5年から10年、14級では2年から5年の期間を一応の目安としています。
このため、保険会社もその基準をもとに、示談金額を低く設定してきます。
弁護士が示談に関与する場合は、裁判所の運用をもとにしながら、その範囲で最も被害者に有利になるように賠償金額を交渉していきます。