後遺障害
後遺障害とは
【後遺症と後遺障害】
事故後、適切に治療を行い、改善はしてきたが、それ以上はいくら治療しても改善が望めないという場合もあります。
治療してもそれ以上改善が望めない状態を「症状固定」といいます。
症状が固定した後、事故前の状態と比較して残った症状を、「後遺症」と呼びます。
「後遺症」がある場合、自賠責が定める基準に達するレベルのものについては、「後遺障害」と認定されます。
後遺症があるといっても、すべてについて「後遺障害」と認められるわけではないのです。
【後遺障害の認定~後遺障害診断書】
「後遺障害」には、今後の労働能力の喪失がどの程度なのかという観点から1級から14級まで段階が分けられています。
後遺障害の等級によって、補償される金額は変わってきます。
交通事故では、むちうちとなるケースが多いですが、例えばむちうちで首の痛みや腰の痛みが残った場合、一定レベルのものについては、「局部に神経症状が残るもの」として、14級9号の後遺障害が認定されることが多いです。
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構が行ないます。損害保険料率算出機構による審査は通常、医師が作成した後遺障害診断書(自賠法で様式は決められています)や画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)をもとに、患者を診察することなく、書面審査で行います。
従って、後遺障害の認定に際しては、「後遺障害診断書」の記載が非常に重要な意味合いを持つことになります。
裁判においては、必ずしも、損害保険料率算出機構の等級の認定に拘束されるものではありませんが、
認定された等級は、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率を認定する際の重要な判断材料となり、
損害賠償額に大きく影響します。
ですので、適正な損害賠償額を得るためには、医師に、等級認定機関に後遺障害を認定してもらえるように診断書を記載してもらうことが重要となります。
医師は、患者に症状が良くなってもらうことを目的として治療していますので、後遺症が残存してしまった場合の後遺障害診断書の記載については、あまり関心がない方も少なくありません。
そのため、後遺障害診断書について、後遺障害の等級認定を意識することなく記載する場合もあります。
しかし、「後遺障害診断書」記載内容によって、後遺障害の等級が変わるので、被害者の状況を正確に記載してもらうことが非常に重要です。
そういった意味でも、医師による診断書作成前に、
弁護士からアドバイスを受けた上で、「後遺障害診断書」を作成してもらうことを検討して下さい。
「後遺障害診断書」を作成した後でも、医師に修正を頼むことは可能な場合もありますので、まずは弁護士に
相談することをオススメします。