弁護士費用 | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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弁護士費用

法律相談

相談料

交通事故に関する相談は初回(30分)相談無料です。
30分をこえると、30分ごとに5500円(税込)

※弁護士費用特約を利用できる場合は、上記にかかわらず、相談料は保険会社の負担となります。

交通事故事件(相手方が任意保険に加入している場合)

着手金(相手方が任意保険に加入している場合)
弁護士費用特約の利用可能な場合 無料 0円
上記以外の場合 16.5万円

※ 実費は事件着手時に別途お預かりします。
※ 示談交渉から訴訟、調停(紛争処理センターの示談あっせん含む)に移行する場合、別途それぞれに着手金16.5万円が発生します。

報酬金(相手方が任意保険に加入している場合)
弁護士費用特約に加入している場合 無料 0円

※ただし弁護士費用特約の限度額を超える部分はご自身の負担となります

上記以外の場合 賠償金の17.6%

※上記基準は、加害者側の任意保険(対人:無制限)が適用される場合に限ります。
※後遺症の認定が見込まれない事案、相手方が自賠責のみ加入の事案、任意保険会社が保険金支払いを拒絶している事案、過失割合で大きい争いがある事案、物損のみの事案、加害者側の事案は上記基準によるお取り扱いをしておりませんが、事案により異なる報酬体系をとった上で、受任できる場合があります。
※物損のみの事案は、タイムチャージ(1時間あたり2.2万円)とさせていただく場合があります。

※任意保険の「弁護士費用特約(弁護士保険)」も利用可能です。その場合、弁護士費用(一部)を保険でまかなうことができます。
その場合、弁護士費用は以下の通りとなります。
※弁護士費用特約の利用条件は、各任意保険会社によって異なります。
※任意保険会社から支払われる弁護士費用が低額である場合は、一定金額を負担いただく場合があります。
※弁護士費用特約の限度額を超える部分については、ご本人の負担となります。

着手金(弁護士費用特約を利用した場合)
請求額が300万円以下の場合 請求額の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5.5%+9.9万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3.3%+75.9万円

※最低着手金は11万円とします。

報酬(弁護士費用特約を利用した場合)
請求額が300万円以下の場合 請求額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の11%+19.8万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の6.6%+151.8万円

※事案により多少変化することもございます。
※事案により、タイムチャージ(1時間あたり2.2万円)とさせていただく場合があります。

日当

半日

往復2時間を超え、4時間まで  3.3万円

1日

往復4時間を超える場合5.5万円

補足

用語説明

着手金

事件等を依頼したときに、委任事務処理の結果に成功・不成功にかかわらず、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

報酬金

事件が終了したとき(民事事件の場合は勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立等、刑事事件の場合は結果が不起訴処分、無罪判決、執行猶予付判決、刑の減刑判決などとなった場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金は、預かり金(仮差押・仮処分保証金・供託金・相手方からの支払金等)と相殺させていただく場合もありますので、ご了承下さい。

顧問料

顧問契約によって継続的にお支払いいただくものです。

日当

弁護士が、弁護士がその仕事にために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。

実費

収入印紙代、郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費、宿泊費などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金、予納金、公証人費用、専門
家手数料(税理士・司法書士等)、登記費用などにあてるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。事件終了時にすべての実費と精算した上で、残額を返金または報酬金の一部に充当させていただきます。

経済的利益

・特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
・継続的給付債権(金銭債権を分割払いにしたものは除く)の経済的利益の額は、債権総額の10分の7の額を経済的利益とします。ただし、期間不定のものは7年分の額とします。
・経済的利益の額を算定することができないときは、その額を880万円とします。

弁護士報酬の増額

依頼された事件が、特に重大もしくは複雑な時、審理もしくは処理が著しく長期にわたるときは、協議の上、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で増額させていただく場合があります。

消費税

表示された料金は、税込の金額です。

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