弁護士に依頼するタイミング | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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弁護士に依頼するタイミング

交通事故で被害にあった時、弁護士に依頼するかどうかはタイミングがあります。以下では、それぞれの段階に応じた依頼のタイミングを説明します。

交通事故で被害にあった時、弁護士に依頼するかどうかはタイミングがあります。
以下では、それぞれの段階に応じた依頼のタイミングを説明します。

※知りたい段階をクリックしてください。

交通事故の各段階で何をすべきか?

事故の段階 弁護士への依頼のタイミング 弁護士の活動
1.事故発生 証拠の保存、事故証明など、何をどう対応して良いか分からない。とにかく不安。 証拠の保存。警察の

対応等のアドバイス。

2.治療 どんな治療を受けるべきか、分からない。保険会社とのやり取りが苦痛。 保険会社対応の窓口に。治療や検査のアドバイス
3.治療費 休業損害 打ち切り 保険会社からの治療打ち切りの打診 打ち切りの妥当性判断。場合により、保険会社と交渉
4.症状固定等級認定 適切な後遺障害認定を受けるために、どうすべきか分からない。 自賠責への後遺障害申請被害者請求
5.示談交渉 裁判 保険会社から示談の提示。支払い基準などがよく分からない。 保険会社との交渉場合によっては、訴訟

1 事故発生・・・何をどう対応していいか、わからない

交通事故が発生した当初は、警察の実況見分や車の修理など、普段は経験しないことが押し寄せてきてパニック状態になることもあります。

保険会社のいいなりになって、警察に診断書を出さず、「人身事故」ではなく「物件事故」のままでいってしまう場合もあります。このような場合、警察の実況見分が行われないため、後になって加害者側が事故態様を争い過失割合が問題になるケースでは、全く刑事記録がない状態となり、非常に困ってしまいます

弁護士がいると
→事故直後から、証拠の保存や警察への対応について、弁護士が適切にアドバイスします。

2 治療の開始・・・治療方法がわからない。保険会社とのやりとりが苦痛

交通事故で受傷した場合、病院を受診して、治療を行います。加害者に任意保険会社がある場合は、保険会社に書類を送って治療費を支払って貰います。
ただ、任意保険会社の中には、被害者に対して非常に高圧的な態度をとる担当者も一定数存在しているため、被害者は担当者とのやりとりが苦痛となり、二次被害を訴える場合もあります。

弁護士がいると
→保険会社との交渉窓口となるので、被害者は保険会社の担当者と一切会話をする必要がなくなり、精神的苦痛から開放されます

3 治療の打ち切り・・・治療の打ち切りを通告されて困っている

むち打ちの場合は、治療開始から3ヶ月程度で保険会社は治療の打ち切りをしてきます。この時、保険会社の担当者の態度はきつくなり、一方的に保険での治療費支払いを打ち切ることもあります
そして、被害者は治療をしたくてもやむをえず治療を中断せざるをえない状況に追い込まれてしまいます。

弁護士がいると
→保険会社に対して、適切な説明を求め、医療的に相当な期間治療を受けられるように交渉することで、被害者は適切な期間の治療を受けられるようになります。

4 症状固定、後遺症認定請求・・・後遺症の認定はどうしたらいいのかわからない

事故から半年ほどたち後遺症が残った場合、後遺症の分の賠償をうけるためには、後遺症の等級認定を受ける必要があります。
しかし、どのような書類を用意してどこに提出したらよいか、経験のない被害者は全くわかりません。相手保険会社に任せておくと、後遺症の認定請求をしてくれないこともあります。

弁護士がいると
自賠責の後遺症等級認定を受けるため、必要な内容について医師に後遺症診断書を書いてもらい、直接自賠責へ手続きを行います。被害者の症状に合わせて、等級認定を受けるために必要な検査について適宜アドバイスいたします。

5 示談交渉・・・相手保険会社から、賠償額の提示があったが、金額が低い

交通事故には、賠償額の基準が3つあります。最も低いものが自賠責基準ですが、最も高いものが裁判基準です。任意保険会社は、通常その間で、できるだけ自賠責基準に近い金額を提示してきます。裁判基準の50%程度の提示をしてくることもあります。
被害者だけでは、裁判基準もわかりませんし、任意保険会社に交渉をしても、担当者は強気な態度で提示額をなかなかアップしません

弁護士がいると
→裁判基準での金額交渉を行います。相手保険会社は被害者本人への提示額よりも賠償額をアップしてきます。できるかぎり、被害者が多くの賠償金を取得できるようにして、被害者が交通事故で受けた精神的な苦痛を和らげます

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