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後遺障害

後遺障害の種類

交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状を後遺障害(後遺症)と呼びます。
 
交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、後遺障害等級1級~14級の140種類、35系列の後遺障害があると規定されています。
 
そして、それぞれに後遺障害を認める要件が決まっています。被害者の後遺症が、要件を満たしていれば、各等級の後遺症として認定されます。
逆に、後遺症として症状が残っていても、要件を満たしていなければ等級認定がされず、賠償金額には反映させることができません
 
数多く後遺障害自体はあるものの、交通事故における主な後遺障害は、特定の障害や身体の部位ごとに、以下のような形にまとめることができます。

主な後遺障害の分類

症状 症状
遷延性意識障害 重度の昏睡状態で植物状態とも言います。
高次脳機能障害 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など。
脊髄損傷 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など。
むちうち(むち打ち) 首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど。
眼の後遺障害 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など。
耳の後遺障害 聴力障害、欠損障害、耳鳴、耳漏など。
鼻の後遺障害 嗅覚の脱失、欠損障害など。
口の後遺障害 咀嚼・言語機能障害、歯牙の障害、嚥下障害・味覚の逸失・減退など。
上肢(肩・腕)の後遺障害 上肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。
手の後遺障害 手指の欠損障害、手指の機能障害、手指の変形障害など。
下肢の後遺障害 下肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。
足指の後遺障害 足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など。
醜状の後遺障害 頭部の欠損、線状痕、瘢痕など。

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