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後遺障害

後遺障害の損害賠償

交通事故で負った怪我の治療を続けても、これ以上、症状の改善が見込まれないという状態になることがあります。
後遺障害(後遺症)とは、この「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された状態のことをいいます。

後遺障害の損害賠償は、医師により症状固定(これ以上、症状の改善が見込まれない)と判断されることで、①後遺症となったこと自体の慰謝料②将来失われるであろう逸失利益を損害に加えて、賠償金の算出などを行います。

①後遺障害に対する慰謝料

後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料で、後遺障害の等級や年齢、性別、職業などによって算出されます。
後遺障害に対する慰謝料についても、入院・治療・怪我に対する慰謝料同様に、算出基準が3つあります。保険会社は裁判所の基準と比べて非常に低額な基準(任意保険会社基準)で慰謝料の金額を算出してきますので、十分に注意しましょう。

後遺障害の等級認定によって、慰謝料の額が大幅に変わります。適正な等級認定を受けることができるようにするためにも、後遺障害に詳しい弁護士に相談しましょう。

②逸失利益

事故前に収入があったが事故の後遺症で十分働けず、収入が減ってしまうような場合、本来えられたであろう収入から、後遺障害によって得られなくなるであろう減収分を逸失利益といい、これを損害として請求することができます。

逸失利益の計算においては、①基礎収入、②労働能力喪失率、③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)で算出します。
特に、保険会社は労働能力喪失期間において、期間を短くして支払う賠償金額を少なくしようという傾向がありますので、十分に注意をすることが必要です。
また、労働能力喪失率は、後遺障害の等級で一定の基準が決められているので、できるだけ高い等級をとれると、大きな逸失利益の賠償を受けることができます

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