3つの賠償基準 | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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3つの賠償基準

交通事故の賠償には、3つの賠償基準があります。

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【3つの賠償基準】

自賠責基準

任意保険(保険会社)の基準

裁判所の基準

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賠償額は、①自賠責<②任意保険(保険会社)<③裁判所の順に高くなります。

「保険会社から示談の提案がきたんだけど、よくわからない」
という相談が多くよせられます。

交通事故による怪我の治療が進み、保険会社から示談の金額について提案されることがあります。

しかし、保険会社が提示してくる示談金は必ずしも正しいものでありません。

保険会社から示談金を提示されると、それが正しい金額であると思い込んでしまう方が多くいらっしゃいますが、このような誤解をすると大変なことになります。

【保険会社から示談金額提案の例】

例えば、実際の事例で、
怪我の治療が進み、症状が固定した段階(ただし、後遺症認定なし)で、保険会社が提示してきたのは示談金額66万円でした。

しかし、当事務所が事件を受任し、保険会社と交渉したところ、示談金額113万円で、 決着が付きました。

 賠償金額が約2倍に上がったのです

 

実は、これはめずらしいことではありません。

なぜこんなことが起こるのでしょうか?

 

【保険会社の提示】

3つの基準のうち、どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償額は大きく異なります。

①自賠責の基準は、自賠責保険で法律上決められている基準に基づいた金額で、金額的には低く抑えられています。

もし人身事故を起こしたときに、この①自賠責の基準だけでは、損害賠償には不十分であるため、みな任意保険を契約し、自賠責保険に上乗せして保険会社に損害賠償をしてもらうことになります。

とすると、保険会社が損害賠償するのは、③裁判基準での金額となりそうです。

 

【任意保険のからくり】

しかし、実は保険会社が提示してくる示談金額は、③裁判所の基準ではありません。

任意保険会社は②任意保険基準に従った額を提示してきます。場合によっては、一番低額な①自賠責基準と同じ額を提示してくる場合もあります。

つまり、保険のプロである彼らは、被害者に知識のないことをよいことに、自賠責基準に近い、低い金額を提示してくるのです。

 

任意保険会社は、自賠責保険金も含めて一括で賠償金を支払い(「任意一括対応」といいます)、後日に自賠責会社から①自賠責基準の金額を回収できるので、できるだけ自賠責基準に近い金額で賠償に応じておいて、自社独自の負担を軽減しようとしているのです。

これは保険会社からいわせると、「企業努力」となりますが、被害者からすると、たまったものではありません。

 

【裁判所の基準で】

本来被害者は、一番金額の高い③裁判所の基準で賠償額をもらえるのです。

これを知らずに保険会社の提示してきた通りの金額で同意してしまうと、本来もらえるはずだった金額よりも大幅に少なくなってしまうのです。これでは、被害者は金銭的に適切な賠償を受けることができません。

被害者は、事故で損害を負ったのに、さらに保険会社から二次的な被害を受けることになってしまいます。

 

「保険会社から示談の提案がきたんだけど、よくわからない」
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」「早く終わらせたい」というお気持ちはよくわかります。

 

しかし、すぐに示談に応じずに、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

被害者としては、あくまでも適正な金額で賠償を受けるためには、保険会社から提示された金額が妥当であるのか、見定める必要があります。その上で、保険会社の提示が適切ではないと判明したら、早急に弁護士に交渉を依頼して、③裁判基準での賠償を受けることをおすすめします。

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