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解決事例

信号待ちで追突され、頸部捻挫、腰部捻挫の負傷、14級の後遺障害を負った事例

1.事故状況

Aさんが交差点で信号待ちをしていたところ、後方より坂道を下ってきたノーブレーキの車に追突されました。これはAさんの車両後部が大きく破損する大きな事故で、Aさんは頸部捻挫、腰部捻挫、胸椎捻挫、両肩甲部捻挫、両仙腸関節捻挫、末梢神経障害性疼痛の傷害を負いました

Aさんは整形外科で治療するとともに、主治医の許可を得て鍼灸院での治療も行いました。

1年以上に及ぶ治療を経て、Aさんは症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

事故後1年を経過した頃、加害者側保険会社が治療の打ち切りを提案してきましたが、Aさんはもう少し治療を継続することを希望されていました

又、治療が終了しても後遺症が残ると思われ、後遺障害認定の手続きも知りたいと思われました。

Aさんは当事務所のホームページを見て相談に来られ、弁護士と面談後、この件の解決を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

委任を受けて弁護士は、直ちに加害者側保険会社に対してAさんの治療の継続を交渉し、当初の加害者側保険会社の提案より2か月間治療を継続することを認めさせました

更に事故の状況を把握するために、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、事故車両の写真、修理見積書、診断書、レセプトなどの関係資料を請求しました。

Aさんの症状固定後、弁護士は主治医の後遺障害診断書やMRIの画像データを揃え、自賠責損害調査事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。弁護士はAさんの画像データから、頚椎に神経根症状の発生がみられることや、左手の握力が著しく低下していることなどから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責損害調査事務所は審査の結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害に該当すると判断しました

4.弁護士関与の成果

自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。

弁護士は、事故後暫くの間Aさんに付き添って介護した配偶者の方休業損害を加害者側保険会社に請求し認めさせました  

 

損害賠償金額の内訳

治療費、交通費等 174万円
休業損害(主婦) 105万円
休業損害(配偶者の付き添い) 16万円
逸失利益 (5% 5年) 77万円
通院慰謝料 120万円
後遺症慰謝料 110万円
合計 602万円

 

 

5.弁護士の所感

Aさんは大きな事故で長期間に渡る治療を余儀なくされましたが、後遺障害が認定されたので、逸失利益や後遺症慰謝料が支払われました。

又、付き添いを余儀なくされた配偶者の方の休業損害を認めさせて、事故による家庭への被害の損害賠償を獲得することが出来ました。

弁護士は、常に被害者の立場に立って、できる限り被害者が受けた被害が補償されることを追求する努力をしています

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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