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解決事例

バイクで交差点を走行中、右折の車に衝突され負傷し12級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんがバイクで片側3車線の道路の左側車線を走行して交差点に進入したところ、対向車線から右折しようとしていた車がAさんを見落とし、進行してきてAさんに衝突しました。

この事故で、Aさんは右足の重度の骨折と頭部及び胸部の打撲を負い、救急搬送されました。Aさんは緊急手術を受け、そのまま3カ月半の入院となりました。退院後も通院で治療を継続し、事故後1年半で症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

事故から1年が経過し、松葉杖なしで歩けるようになった頃に、Aさんは当事務所のHPを閲覧され、相談に来られました。

今後の治療の継続や示談交渉について、どのように加害者側保険会社との話を進めたらよいか相談され、弁護士の助言を求められました。

弁護士との面談の結果、Aさんは今後の加害者側保険会社との交渉を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士はAさんと連絡を絶やさず治療と回復状態を把握しながら、Aさんの治療が円滑に進むように加害者側保険会社との交渉を行いました。

事故から1年半で症状固定となったので、弁護士は診断書や画像データの資料を揃え自賠責事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。

右足の可動域が制限されていることや、疼痛が残ることから12級の後遺障害に相当すると主張しました。

自賠責調査事務所は審査の結果、Aさんの右足の神経障害を「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の後遺障害に該当すると判断しました

 後遺障害の認定に伴い、弁護士は加害者側保険会社が委任した弁護士と交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

示談交渉では過失割合が争点になりましたが、弁護士は相手側の85:15に対し、90:10を主張して認めさせました。

   また、Aさんは営業職で、事故前年に比べて事故の年は大幅に収入が増えていたので、Aさんの所得金額の設定も大きな争点となりました。弁護士は、毎月の収入の資料を整え粘り強く交渉を行い、最終的には、事故の年の収入をもとに逸失利益を算定し、Aさんが納得できる金額で和解することが出来ました

 

相手方弁護士の提案 和解案
治療費、交通費等 188万円 188万円
休業損害 990万円 990万円
通院慰謝料 277万円 277万円
逸失利益(14%) 1576万円(20年) 1782万円
後遺障害慰謝料(12級) 290万円  290万円
3321万円 3527万円
相殺過失(10%)  332万円   353万円
和解金額 2989万円 3174万円

 

   事故前年の収入を基準とするとここまでの金額にはなりませんでしたが、結果的に高額で示談が成立し、Aさんも大変満足されました

5.弁護士の所感

交通事故による後遺障害が認定された場合、将来発生すると予想される逸失利益が補償されます。この金額は、事故前の被害者の所得金額と後遺症の等級に付随する喪失率と喪失期間により決まります。

何らかの事情で事故の前年の所得から収入が変動していると、補償金額もそれを加味した内容で支払われるべきです。

補償金額の基礎になる所得金額が被害者にとって妥当なものかどうか、弁護士は常に考えて適切な対応をとるように努めます。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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