状況別【後遺症認定を受ける前の方】 | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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状況別【後遺症認定を受ける前の方】

3 治療が終了した場合

治療を続けた結果、症状がなくなった場合は「治癒」、症状がある程度良くなったがそれ以上はほぼ変わらないようになった場合は「症状固定」となります。
「治癒」の場合は、保険会社と損害賠償額の示談交渉へ進みます。

これまでの治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料が主な損害項目となります。弁護士がついている場合は、これらを裁判基準で算定します。

「症状固定」の場合は、後遺症が軽い場合は「治癒」と同様に示談交渉になります。しかし、後遺症がある程度残っている場合は、後遺障害の認定手続きを行うことになります。

後遺障害の認定手続きは、自賠責事務所が判断します。自賠責事務所は、これまでの診断書や後遺障害診断書、レントゲンやMRIの画像を見ながら、後遺障害の有無と等級を判断します。後遺障害の等級は、1級から14級まであり、後遺障害の部位や内容によって、認定基準に沿って決まります。

後遺障害が認定されれば、後遺症慰謝料や逸失利益も損害として請求できます。

また、後遺障害の等級によって、その金額も変わります。高い等級になると、全体の損害額が1000万円を超えることもあります。

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