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コラム

弁護士が徹底解説! 賠償金が減る? 示談交渉のNG行動6選【人身事故】

2022.12.20


 
交通事故にあってケガをした場合、被害者は加害者側に賠償金を請求することになります。
賠償金の金額等を決めて解決の話し合いをすることを示談交渉と呼ぶのですが、多くの被害者さんにとって、示談交渉は未知の世界です。
知らないうちに、自分が不利になる行動をとってしまうことも珍しくありません。
そこで今回は高の原法律事務所の坪田弁護士に、示談交渉中のNG行動についてインタビューしました。
これから示談交渉をする方、示談交渉中の方はぜひ読み進めてくださいね。
 

交通事故の賠償金の基礎知識

——交通事故の賠償金にはどのようなものがありますか?
 
坪田弁護士:賠償金は損害の項目によって決まります。代表的な損害項目は以下の通りです。
 
カイロプラクティック

  • ・治療費
  • ・慰謝料
  • ・通院交通費
  • ・休業損害

 
【後遺障害が認定された場合】

  • ・後遺障害慰謝料
  • ・逸失利益

 
——この中で被害者さんの手元に残る賠償金はどれですか?
 
坪田弁護士:慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益です。後遺障害慰謝料と逸失利益は、後遺障害等級が認定されたときに請求できます。
治療費や通院交通費は実費ですので、手元には残りません。休業損害は、会社を休んだ分を賠償する項目です。本来受け取れるはずだった給与を補うものですので、手元に残るとはいえないでしょう。
 
——慰謝料の金額は被害者さんの行動によって変わることはありますか?
 
坪田弁護士:はい。原則として、慰謝料は実通院日数や治療期間によって計算します。したがって、通院の頻度によって慰謝料の金額は増減しますね。また示談交渉中の行動によって、慰謝料が変動することもあります。次の項目で、詳しく説明しましょう。
 

弁護士が考える示談交渉中のNG行動6選!

ここからは、坪田弁護士が「示談交渉中の被害者が行うべきではないこと」について説明します。
 

NG行動1「整形外科に行かずに整骨院やマッサージに通う」

交通事故でのケガについては、整形外科で診ていただきたいです。
整形外科に行かずに整骨院に通い続けるのはNGです。
 
健康保険も使えないようなやオイルマッサージなどの、医療行為に該当しないような施術を受けることもよくないですね。
保険会社が許可をした場合を除き、これらの施術にかかった費用は支払われません。
 
さらに基本的にはこれらの施術を受けた日は実通院日数や治療期間に、カウントされません。
つまり、これらの施設での施術を受けたことでかかった費用は被害者さんの自己負担になりますし、慰謝料の増額にも影響しないということです。
 
その上、裁判になった場合、整骨院での治療は慰謝料の算定期間として認めてもらえない可能性があります。
 
したがって、整形外科に行かずに整骨院やマッサージに通うと手元に残る賠償金の額に悪影響を及ぼす可能性があるということです。
交通事故の治療は医師の指示にしたがって、整形外科に通いましょう。
 

NG行動2「あまり病院に行かない」

病院に行かないことは問題です。
最低でも1か月に一度は通院していただきたいですね。
なぜならば、通院の間隔が空きすぎてしまいますと、「その治療は交通事故と関係がないのでは?」と疑われるおそれがあるからです。
通院は飛び飛びでななく、できえれば週の半分ほど通っていただければと思います。
 

NG行動3「毎日のように通院する」

通院しないことも問題ですが、通院しすぎることも問題です。
毎日通院を続けていると、保険会社は早めに治療費の支払いを打ち切る可能性があります。
ケガの程度が重い場合や、毎日のリハビリが必要な場合はこの限りではありません。
 

NG行動4「保険会社と無用なトラブルを起こす」

保険会社からの要望や交渉で反発的な態度を取ることは、被害者さんに不利益をもたらすおそれがあります。
 
たとえば被害者さんが、「一括対応の同意書」と「個人情報の取得に関する同意書」の提出を拒否することです。
加害者の任意保険会社は、本来は被害者が医療機関の窓口で支払うべき治療費等を立て替えて保険会社に支払ってくれています。
そのためには、被害者は保険会社に「一括対応の同意書」を提出する必要があります。
ところが、被害者さんの中には、保険会社の指示に従うことに反発して、同意書の提出を拒否してしまうことがあるのです。
そうすると、保険会社は医療機関に治療費を支払うことができず、被害者さんは、一旦自費で治療費を支払う必要があります。
 
また「個人情報の取得に関する同意書」を提出しなければ、保険会社は病院から治療費の支払い等に必要な書類を取り寄せることができず、治療費を支払うことはできません。
 
また保険会社の担当者も人間ですので、感情的な態度をとってしまうと、その後の交渉に悪影響を及ぼすおそれがあります。
 

NG行動5「治療費の支払いについて、健康保険の使用を拒否する」

交通事故の治療費が高額になる場合は、保険会社が「健康保険を使ってください」と依頼することがあります。
それを断ることは被害者さんにとってはマイナスです。
なぜならば、健康保険を使うことで治療費を圧縮でき、最終的に被害者さんが受け取る慰謝料が増える可能性があるからです。
 
「被害を受けたのに自分の健康保険を使うことは納得がいかない」と考える被害者さんのお気持ちもわかります。
しかし、交通事故のケガで健康保険を使うと、健康保険組合が支払った治療費の全額を加害者側に請求します。
したがって、被害者さんの健康保険組合の負担が増えることはありません。
 
「ではなぜ、健康保険を使うの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
その理由は、同じ治療であっても、健康保険の基準で計算する治療費は自由診療よりも低額になるからです。
 
これは、何割かの過失がある場合には、とくに被害者さんにとって有利に働きます。
最終的に、賠償金の総額から、既払いの治療費を差し引くと被害者さんの手元に残る賠償金が増えるのです。
あまり感情的にならず、健康保険を使って欲しいと言われたら、素直に応じてあげてもいいでしょう。
 

NG行動6「交通事故の治療に積極的ではない病院に通う」

整形外科と一口にいっても、交通事故の治療に注力している医師もいれば、そうではない医師もいます。
できれば交通事故の患者さんを熱心に診てくださる医師が所属する整形外科に通っていただきたいですね。
 
交通事故の治療を敬遠する医師は、「後遺症の診断書を書いてください」といっても、なかなか応じてくれなかったりと、示談交渉に支障を来すこともあります。
 
さらにいえば、院内でリハビリも受けられるような整形外科が理想的ですね。
整骨院での施術は被害者さんにとっては通いやすいでしょうが、先述したように慰謝料の算定等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
院内でリハビリが受けられる整形外科であれば、整骨院のような施術を受けられることもありますので、そういった医療機関を選びましょう。
 

お辛いときは弁護士にご相談を!

——最後に交通事故の被害者さまにメッセージをお願いします!
 
坪田弁護士:交通事故に遭われて、本当に苦しいかと診ます。治療に行かなければならないしんどさもありますし、「なぜ自分がこんな目に遭うのか」と腹立たしく感じることもあるでしょう。そのうえ、保険会社とのやりとりも苦痛になるかと思います。
 
そのようなときは法律事務所を訪ねてみてください。
弁護士に交渉を一任いただければ、弁護士が保険会社との窓口になります。
弁護士が間に入れば、保険会社との交渉による負担は軽減され、治療に専念いただけます。
弁護士が交渉をすることで慰謝料も上がりますので、ぜひご相談ください。
弁護士特約を付けている場合は、ケガの程度や治療期間を問わずすぐにご相談いただければと思います。

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