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コラム

弁護士直伝! 加害者側から適切な賠償金を受け取る方法【人身事故】

2022.12.21


 
交通事故でケガをした場合、加害者に賠償金を請求することができます。
2021年に奈良県内で発生した交通事故件数は2937件。
とくに奈良市や大和郡山市、生駒市の交通事故件数が多く、とくに奈良市では前年比17.2%も交通事故が増加しています。
そこで今回は奈良県内で多数の交通事故案件を取り扱っている高の原法律事務所の、坪田先生に、「交通事故の被害者が加害者から適切な賠償金を受け取る方法」を聞きました。
 
参考:「令和3年 奈良県の交通事故統計」https://www.police.pref.nara.jp/cmsfiles/contents/0000000/587/2021r3itirann.pdf
 

被害者が加害者に請求できる交通事故の賠償金とは?

まずは交通事故の被害者が知っておくべき、加害者に請求できる賠償金について確認しておきましょう。
 

基本的な賠償金の種類

——交通事故で加害者に請求できる賠償金の種類について教えてください。
 
坪田弁護士:交通事故の被害者が請求できる賠償金は以下の通りです。
 

  • ・治療費(入通院の治療費や薬代等)
  • ・通院交通費
  • ・付添看護料
  • ・休業損害
  • ・慰謝料
  • ・後遺傷害慰謝料
  • ・逸失利益

 
——それぞれどのような場合に支払われる賠償金ですか?
 
坪田弁護士:治療費とは入通院のためにかかった費用のことです。通院交通費は通院するために要した交通費です。公共交通機関を使った場合は実費が支払われます。自家用車を使った場合は、自宅から医療機関までの距離に応じて、ガソリン代等を計算します。
 
付添看護料とは、入院や通院のために第三者が付き添った場合に請求できる賠償金です。
看護師等に依頼した場合には実費が支払われます。
 
休業損害とは、事故のケガによって働くことができなかった期間の賃金を補償する賠償金です。
働いていない人や、会社を休む必要がない人は請求できません。
 
慰謝料とはケガをしたことで負った精神的苦痛に対する賠償金です。
慰謝料は被害者に直接支払われます。
 
後遺障害慰謝料とは後遺障害等級が認定された場合に請求できる慰謝料です。
通常の慰謝料とは別枠で計算されます。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級によって異なります。
 
逸失利益とは、後遺障害を負うことで減ってしまった将来の収入を補償する賠償金です。
後遺障害の等級や事故時の年齢、職業、年収などの要素を加味して計算します。
 

交通事故の慰謝料の計算方法とは

——交通事故の慰謝料はどのように計算するのでしょうか。
 
坪田弁護士:慰謝料の計算方法は大きく分けると3種類ございます。
 

  • ・自賠責基準
  • ・任意保険基準
  • ・裁判基準

 
一番低い算定基準が、「自賠責基準」です。次に低いのが「任意保険基準」、そしてもっとも高額な慰謝料算定基準が「裁判基準」です。保険会社が被害者に最初に提示する金額は最低金額の自賠責基準であることがほとんどですね。
 

交渉によって増額が期待できる賠償金は慰謝料

交渉によって増額が期待できる賠償金

——加害者側との示談交渉によって賠償金を増額することはできますか?
 
坪田弁護士:交渉による増額が期待できるのは、慰謝料です。治療費や交通費は実費になりますので、増額の交渉の余地はございません。増額したところで、被害者の手元に残らない賠償金です。
 
一方で、慰謝料は交渉や工夫によって増額が期待できます。
 

自賠責基準での慰謝料を増額する方法

——自賠責基準での慰謝料はどのようにすれば増額できますか?
 
坪田弁護士:自賠責基準の慰謝料については通院の日数や治療期間などをもとに計算します。通院日数や治療期間が増えれば増えるほど、慰謝料の金額も大きくなる傾向にあります。したがって、慰謝料については工夫によっては増額が期待できるといえるでしょう。こちらが自賠責基準での慰謝料の計算方法です。
 

慰謝料の計算方法(自賠責基準)

  • ・4300円×治療期間
  • ・4300円×実通院日数の2倍

※治療期間とは事故発生から治癒or症状固定になるまでの期間のことです。たとえば1月1日に事故にあって、2月28日に治癒した場合の治療期間は59日となります。
 
実通院日数とは実際に医療機関に通院した期間のことです。

自賠責基準の慰謝料算定方法は上記の2種類ですが、上記のうち金額が少なくなるほうで計算します。
したがって月の半分ほど通院していただけるとよいですね。
月の半分ほど通院をすれば、実通院日数の2倍=治療期間となりますので、いずれの計算式で計算しても慰謝料がほぼ同額になるからです。
 
——自賠責よりも高額な任意保険基準はどのようなときに適用されますか?
 
坪田弁護士:たとえば、「自賠責基準の慰謝料で示談交渉を行っていたけれど、被害者さんが納得しない」といったケースで、任意保険基準での慰謝料が提示されることはあります。
 
任意保険基準の慰謝料は任意保険会社がそれぞれ設定しているものです。
その計算方法は公表されていませんが、いずれの保険会社も「自賠責基準に極めて近く、最大でも自賠責基準と裁判基準の中間程度」と考えておくとよいでしょう。
 
——裁判基準で慰謝料を請求する方法を教えてください。
 
坪田弁護士:裁判になったとき、弁護士が被害者の代理人として交渉するときに裁判基準で算定した慰謝料の請求が可能になります。被害者さんが保険会社と直接交渉をしているときは、裁判基準が採用されることはまずありません。
 
——慰謝料を増額するための取り組みの中で、もっとも効果が高いものはどれでしょうか。
 
坪田弁護士:裁判基準で慰謝料を計算して請求することです。したがって弁護士にご相談いただくのがよいかと思います。それと同時に症状があるのであれば半年程度はしっかりと通院するとよいでしょう。
 

加害者から適切な賠償金を受け取りたい方はお気軽にご相談を

——さいごに、「賠償金を増額できないだろうか」とお考えの方にメッセージをお願いします。
 
坪田弁護士:まずは適切な慰謝料を確保することを主眼においていただきたいと思います。治療費や交通費はいくら頑張っても手元に残る賠償金の額には影響しません。しっかりと慰謝料を確保するために、できれば週の半分程度は通院をして、3ヶ月は治療を継続していただければと思います。それ以上通院をすれば、慰謝料はさらに増額できます。被害者として、ご自身が受けられた損害を補填するためには、慰謝料しかございません。
当事務所では、交通事故の被害者さまからのご相談を歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。私が弁護士として保険会社と交渉をいたします。

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