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コラム

むちうち症が治らない! 後遺障害の認定は受けられる?

2023.03.03

追突事故をはじめとした自動車同士の接触事故の被害にあった多くの方が苦しむのがむちうち症です。
むちうち症は日常生活への影響が大きく、長期間続く痛みや不快な症状に悩み続ける方も少なくありません。
そこで今回は高の原法律事務所の坪田先生に、むちうち症の後遺障害等級の認定について聞きました。
むちうち症で苦しんでいる方やそのご家族の方のお役に立てると幸いです。
 

むちうち症でも後遺障害等級の認定を受けることはできる

——むちうち症による頭痛や首の痛みが治療をしても治らずに苦しんでいる方もいらっしゃるかと思います。
むちうち症でも後遺障害等級の認定は受けられますでしょうか。
 
神経症状が認定基準に達していれば後遺障害の等級認定を受けることができます。
CTやMRIなどで客観的に症状が残っていることが明らかになるような場合には、後遺障害の等級が認められやすいでしょう。
 
——CTやMRIなどで異常が認められない場合には、後遺障害等級の認定は難しいのですか?
基本的には難しいのですが、半年以上ずっと通院されていて、それでも症状がよくならないという方であれば認められることもあります。
 
——むちうち症で後遺障害等級が認められる場合、どのような等級になりますか?
CTやMRIなどの他覚所見がある場合には12級、ない場合は14級として認められます。
後遺障害の等級は1級から14級までありまして、最も症状が重いものが1級です。
 

後遺障害等級 主な症状
1級 ・両目の失明
・咀嚼および言語の機能を失った
2級 ・両目の失明
・片目が失明し、もう一方の目の視力が0.02以下になった
・両腕を手関節以上で失った
3級 ・片目が失明し、もう一方の目の視力が0.06以下になった
・両手の手指を全部失ったもの
4級 ・両目の視力が0.06以下になった
・両耳の聴力をすべて失った
5級 ・片目が失明し、もう一方の目の視力が0.1以下になった
・両足の足指を全部失った
6級 ・両目の視力が0.1以下になった
・脊柱に著しい変形または運動障害が残る
7級 ・片目が失明し、もう一方の目の視力が0.6以下になった
外貌に著しい醜状が残った
8級 ・一方の足が5㎝以上短くなった
・片足の足指を全部失った
9級 ・片耳の聴力を失った
・片手の親指または親指以外の指を2本失った
10級 ・片目の視力が0.1以下になった
・一方の足が3㎝以上短くなった
11級 ・脊柱に変形を残すもの
・片手の人差し指、中指、または薬指を失った
12級 ・片手の小指を失った
・局部に頑固な神経症状を残→画像の所見があるむちうち症
13級 ・両目の間夫との一部に欠損がある、またはまつげハゲを残す
・片手の親指の指骨の一部を失った
14級 ・局部に神経症状を残す→画像の所見がないむちうち症

 

後遺障害等級と主な症状

——むちうち症以外の後遺障害について教えてください。
 
1級は労働能力を完全に喪失しているという事案です。
当事務所で対応した案件では、交通事故で自転車にのっていた方が、自動車と接触して頸椎を損傷して下半身が動かなくなってしまったものがありました。
また自動車とバイクが接触してバイクの運転手さんが頭を打って植物人間になってしまったといったというものもあります。
 

むちうちで後遺障害等級の認定を受けるためにできること

むちうちの被害者がやるべきこととは

——むちうち症で後遺障害等級が認められるために被害者ができることはありますか?
 
やはりしっかりと整形外科で治療を受けていただくことです。
通院期間の目安は半年間で、週の半分ほど通っていただくとよいかと思います。
人によっては6ヶ月で100日ほど通われることもありますよ。
そうして適切な治療とリハビリを受けていただいて、症状が残るようであれば主治医に後遺症の診断書に、残っている症状をすべて書いていただきましょう。
 
法律の世界では、そこに書いてないものは存在しないと判断されてしまいます。
だからこそ、感じていらっしゃる症状についてはすべて後遺障害の診断書に書いていただいてください。
またMRIを早い段階で撮影していただいておくことも大切です。
 

むちうちで後遺障害が認められた実例

——先生が担当した案件で画像などの所見がないむちうち症においても、後遺障害の等級が認められたケースはありますか?
 
追突事故の被害者さんを中心に数多くいらっしゃいますよ。
追突されて重いむちうち症で苦しまれて、半年ほど通院されてそれでも治癒せず、画像的な所見はないという状態です。
しかし、真面目に治療を受けて症状も残っているということで14級が認められたケースは複数ありますよ。
 
——画像の所見がある場合に認められるという12級が認められたケースはありますか?
 
12級には大きな壁があります。
現場の感覚としましては、むちうち症は14級が認められたら「よかったな」という印象です。
それが12級になりますと、画像でかなり損傷を受けていることがわかるケースでなければ難しいでしょう。
 

むちうちで後遺障害等級が認められたときの賠償金について

後遺障害の慰謝料の算定方法

——むちうちで後遺障害等級が認められた場合、後遺障害の慰謝料はどれほど請求することができますか?
 
後遺障害の慰謝料については等級によって決まります。
その算定基準のうち公開されているのは自賠責基準と裁判基準です。
 
自賠責基準は被害者さんが、加害者の保険会社と直接交渉をしている場合に保険会社がよく利用する算定基準です。
裁判基準とは裁判で賠償金を請求したり弁護士に交渉を依頼したりした場合に適用されます。
 

後遺障害等級 自賠責基準の慰謝料 裁判基準の慰謝料
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2400万円
3級 861万円 2000万円
4級 737万円 1700万円
5級 618万円 1440万円
6級 512万円 1220万円
7級 419万円 1030万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 670万円
10級 190万円 530万円
11級 136万円 400万円
12級 94万円 280万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

 
たとえばむちうちで14級が認定された場合の自賠責基準の慰謝料は32万円ですが、裁判基準の慰謝料は110万円です。
 
——自賠責基準も裁判基準も金額は画一的に決まるのですか?
はい、基本的にはその等級によって決められた金額の慰謝料が支払われます。
とくに自賠責基準は増額はできません。
裁判基準も原則として増額は難しいのですが、裁判で争いその等級以上の症状が残っていることがわかるような事案であれば、増額されることはあります。
 

後遺障害の逸失利益の計算方法

——むちうち症で後遺障害が認められた場合、逸失利益というものも支払われると聞きました。
むちうち症の逸失利益はどのように計算するのでしょうか。
 
逸失利益は前年度の収入から基礎収入を算定しまして、労働能力喪失率と労働能力損失期間、中間利息控除を考慮して計算します。
労働能力喪失期間とは後遺障害の影響で働けなくなったり、労働能力が低下したりする期間のことです。
基本的には、症状固定日から67歳までの期間が労働能力喪失期間とされます。
むちうち症の場合は、14級の場合は5年程度になるケースが多いですね。
 
——では年収600万円の給与所得者が受け取ることができる逸失利益は具体的にいくらになりますか?
 
むちうち症で後遺障害等級が14級、労働喪失期間を5年とすると逸失利益は137万3910万円です。
逸失利益は被害者さんの年収によって決まるところが多いですね。
 

むちうちで後遺障害等級が認められない! どうすれば?

事前認定で後遺障害等級が認められないときにできること

——被害者さんが保険会社と直接交渉をしているケースでは、保険会社が「事前認定」という手続きによって、後遺障害等級の認定手続きをすると聞きます。
事前認定で後遺障害等級が認められない場合、どうすればよいですか?
 
事前認定で後遺障害が認められない場合には、異議申立てという手続きができます。
ただし異議申立ての手続きには、新たな証拠が必要です。
事前認定の時と同じ後遺障害診断書等の証拠であれば、異議申立てでも結果は変わりません。
 
したがって異議申立てを行う際は、主治医に改めて意見書を書いてもらって提出するなど、新たな証拠の用意が必要です。
 
——事前認定でダメだった場合に、被害者請求を行うことはできますか?
 
事前認定で後遺障害等級が認められないことを「非該当」といいます。
事前認定が非該当だった場合に被害者請求を行うこともできます。
ただこのケースでも、事前認定と同じ資料では結果は変わりません。
改めて資料を用意する必要があります。
 
後遺障害等級の認定について弁護士に依頼をするとどうなる?
——後遺障害等級の認定について弁護士に依頼をするメリットを教えてください。
 
後遺障害には認定基準がありますので、現在の状況が認定基準に合っているかどうかをチェックする必要があります。
弁護士にご依頼をいただけばそれを判断できます。
弁護士は、症状と想定できる後遺障害等級を照らし合わせた上で、通院期間や頻度、画像の有無などを検討します。
その上で後遺障害の認定基準をクリアできるようにアドバイスが可能です。
 
——後遺障害の慰謝料や逸失利益についても弁護士にお任せするメリットはありますか?
 
保険会社は後遺障害等級が認定されたとしても、賠償金を低く抑えようとします。
自賠責基準と同額やそれに近いような低額の金額を提示することもあります。
しかし弁護士が入れば裁判基準をもとにして交渉していくことになりますので、賠償金の総額はアップします。
 
弁護士にお任せいただくと、むちうち症の後遺障害の認定が受けられるようにサポートできますし、賠償金の増額についてもお力になれるかと思いますので、ぜひお問い合わせください。

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