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コラム

バイクで自動車と接触! 賠償金はどうなるの?【奈良の弁護士に聞く】

2023.06.27


 
過ごしやすい季節はバイクでの通勤や通学、レジャーなどを楽しむ方もいらっしゃいます。
ですが、バイクで交通事故にあうと、高い確率でケガをしてしまいます。
バイクでの交通事故でケガをして、相手方との示談交渉や賠償金の金額で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、奈良県で活動している高の原法律事務所の坪田弁護士に、バイクでの交通事故でケガをした場合の賠償金の算定方法、後遺障害等について質問いたしました。
 
奈良県で、バイクでの交通事故で被害に遭われた方やそのご家族のお役に立てると幸いです。
 

優先道路をバイクで走っていたらぶつけられた! 怪我の治療費はどうすれば?


 
——バイクが優先道路を走行していたら、脇道から飛び出してきた自動車と接触する、とう状況の交通事故が発生した場合、バイクの運転手が怪我の治療費やバイクの修理代を自動車側に全額請求することはできるのでしょうか?
 
坪田弁護士:まずは、交通事故で生じた損害について、双方がどのように負担をするのかを知っておきましょう。
基本的には、自動車と自動車、自動車とバイクというように、二者以上が接触して発生した交通事故では、その当事者同士の「過失割合」によってそれぞれの損害を賠償し合います。
 
今回の事例のように、双方が動いている交通事故では、一方が全面的に悪いというわけではなく、いずれにも過失割合が生じるケースが多いですね。
 
——今回はバイクの運転手が優先道を走行していたのですが、それでもバイク側に過失割合が生じるのでしょうか?
 
坪田弁護士:事故状況にもよりますが、基本的にはバイクにも過失があると判断されるケースが多いです。
優先道路を直進しているバイクと、非優先道路を走行している自動車が交差点で接触をした場合、バイク側にも1割程度の過失割合が生じるというのが一般的です。
 
したがって、ケガの治療費やバイクの修理費用のうち9割が相手方から支払われることになります。
 
——では、治療費の一部が実費での負担になるのですか?
 
坪田弁護士:計算上はそうなりますが、実務では被害者さんが受け取るべき慰謝料から既に支払った治療費が差し引かれます。
これだけではわかりにくいので、実際に計算してみましょう。
 

 
たとえば治療費が30万円で、慰謝料が70万円、ケガについての損害額が100万円というケースでは、100万円のうち1割がバイクの運転手さんの過失として差し引かれます。
したがって、90万円が相手方から支払われる賠償金の総額です。
 
加害者の保険会社が、すでに治療費の全額である30万円を医療機関に支払っている場合、90万円から30万円を差し引いた60万円が、被害者の手元に残りますね。
 

バイクでケガをした人が治療費以外に請求できるものとは?


 
——バイクでケガをしてとても痛い思いをしましたが、それについて補償されないのでしょうか?
 
坪田弁護士:痛いこと自体を賠償する項目はないのですが、痛さを治療するために通院することについては慰謝料が支払われます。
 
——痛みの度合いによって慰謝料は変わらないのですか? 痛みによって日常生活等の辛さも差があると思います。
 
坪田弁護士:痛みというのは、外からは評価が難しいですよね。
ですが、一般的には痛みなどを多く感じている方は何度も通院するかと存じます。
あまり痛みを感じていない方の通院頻度は少ないのではないでしょうか。
 
したがって、通院の頻度が高ければ受け取ることができる慰謝料も増えますよ。
 
——ケガの痛みで出勤できない日もありました。
それについて、相手から賠償してもらうことはできますか?
 
坪田弁護士:ケガが痛くてお仕事を休んだ場合には、休業損害を請求できます。
休業損害は仕事を休んだ日に受け取ることができるはずだったお給料や報酬を賠償金として計算するものです。
 
——休業損害はどうやって請求すればよいのですか?
 

 
坪田弁護士:被害者さんがやるべきことは、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらうことです。
休業損害証明書を加害者の保険会社に提出したら、その後の計算は保険会社が行います。
 
——休業損害はどのように計算するのですか?
 
坪田弁護士:原則として、休業損害証明書の中に過去3ヶ月の給与を記載する項目もあります。
加害者側の保険会社はそれにしたがって1日分の賃金を算定します。
1日分の賃金に休業日数をかけたものが休業損害となります。
 

擦り傷の痕が残ってしまった! 後遺障害は認定される?


 
——バイクの事故では傷痕が残ってしまうこともあるかと思います。
たとえば「すね」に傷が残った場合、なんらかの補償は受けられるのでしょうか?
 
坪田弁護士:治療を受けたにも関わらず、痕が残ってしまった場合には、その大きさによっては後遺障害等級が認定される可能性はあります。
後遺障害等級が認定されたら、逸失利益と後遺障害慰謝料を請求できます。
 
——傷痕の大きさによって、後遺障害の等級が変わるのですか?
 
坪田弁護士:交通事故の後遺障害はその症状の度合いによって等級が決まります。
1級から14級まであり、1級がもっとも重い後遺症です。
傷痕についての後遺障害等級は、傷痕の部位や大きさによって等級が変わります。
 
原則としては、普段の生活で露出する部位の傷痕のみが後遺障害として認められます。
したがって「すね」は服装によっては露出しますので、後遺障害等級が認められる可能性はあるでしょう。
「すね」の傷痕は、手のひらよりも大きい場合に限り、14級が認定されます。
 
——手のひらとは、誰の手のひらを基準にするのでしょうか?
 
坪田弁護士:被害者さんの手のひらが基準となります。
したがって、手が大きい方は、それだけ傷痕も大きくなければ、後遺障害が認定されないということになります。
 
——後遺障害等級を認定してもらうための手続きについて教えてください。
 

 
坪田弁護士:まずは主治医に診断書を書いていただきます。
診断書には、傷が残った部位がわかる部位や大きさを具体的に記載していただく必要があります。
その診断書とともに必要な書類を保険会社に提出すると、保険会社が書類を作成して損害保険料率算出機構に後遺障害の認定を申請します。
これを「事前認定」と呼びます。
保険会社経由で後遺障害の認定を請求する場合には、被害者さんが行う手続きはほとんどありません。
 
被害者さんが自分で、後遺障害認定を請求することを「被害者請求」といいます。
被害者請求の場合は、診断書や各種検査の結果、交通事故証明書等の必要な書類をすべて、被害者さんが手配します。
弁護士に依頼をしていただければ、弁護士がほとんどの手続きを行いますよ。
 

提示された賠償金に納得ができない場合はどうすればよい?


 
——加害者の保険会社から慰謝料を含む賠償金の提示がありましたが、納得できません。
どうすればよいですか?
 
坪田弁護士:金額が低くなる要因を検討してみましょう。
賠償金が低くなる原因は、過失割合、慰謝料の算定基準などが想定できます。
事故状況に応じた過失割合になっているかどうかチェックする必要があります。
過失割合を有利に修正できれば、手元に残る賠償金は増えます。
 
ただし、過失割合は「別冊判例タイムズ38号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準判例タイムズ』」(以下、判例タイムズ)に準拠して判断します。
これは、交通事故の状況別の過失割合の基準を示した書籍です。
判例タイムズには、「こういうケースは基本の過失割合を増減させますよ」という「修正要素」も記載されています。
 
したがって、判例タイムズの過失割合と大幅に異なるような過失割合の修正は難しいとお考えください。
 
——では慰謝料の算定基準によって、慰謝料が低額になっている場合はどうすればよいのですか?
 
坪田弁護士:交通事故の慰謝料は通院日数や治療期間に応じて算定します。
そして、慰謝料の算定基準は、もっとも高額な裁判基準、中間程度の任意保険基準、低額な自賠責保険基準の3種類があります。
被害者さんと加害者の保険会社が直接交渉しているときは、自賠責保険基準が適用されるケースがほとんどです。
 
したがって、もっとも高額な裁判基準が適用されるだけで、慰謝料が大幅に増額するケースは多いですね。
裁判基準を適用されるのは訴訟で争う場合と、弁護士が交渉する場合です。
慰謝料の増額を希望している方は、弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
 
——そのほかにも、賠償金を増額できるものはありますか?
 
坪田弁護士:先ほども登場した後遺障害等級の認定ですね。
なんらかの後遺障害が生じている場合には後遺障害等級が認定されることで、後遺障害の慰謝料と逸失利益を請求できます。
 

バイク事故のケガでお悩みの方にメッセージをお願いします!

——最後にバイクの事故の示談交渉や賠償金でお悩みの方にメッセージをお願いします。

 
坪田弁護士:バイクの事故は意外に多く、私のもとにもバイクと自動車が接触して転倒して骨折した方や、大変なお怪我をされた方が多く相談に来られます。
こういったお怪我は、後遺障害の認定があるかないかで、賠償金の総額が大きく変わりますので治療中にご相談いただければと思います。
 
治療中にご相談をいただくと、適切な後遺障害の認定が受けられるようなアドバイスが可能です。
過失割合も賠償金に影響しますので、そういった点でも早期の弁護士に交渉を依頼し、有利な過失割合で進めて行くことが肝心だと考えております。
 
高の原法律事務所では、多くの交通事故の被害者さまをサポートしてまいりました。
バイクの事故も多数の解決実績がございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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