相手方から治療の継続を拒否する裁判を起こされ、弁護士が反訴・和解により損害賠償金を得た事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

相手方から治療の継続を拒否する裁判を起こされ、弁護士が反訴・和解により損害賠償金を得た事例

1.事故状況

Aさんが赤信号で停止していたところ、後ろの車が追突され、玉突きでAさんの車も追突されました。

この事故で、Aさんは頸椎間板ヘルニア、腰椎間板ヘルニアの傷害を負い、整形外科や整骨院で治療を受けました

2.相談のきっかけ

Aさんは事故の3ヶ月後に、当事務所のホームページを見て相談に来られ、今後の相手方保険会社との交渉について質問されました。相談の結果、今後の相手方保険会社との交渉について委任されました。

3.弁護士の活動

委任を受けて弁護士は、弁護士は加害者側保険会社に対し、事故証明書、事故現場図面、診断書、レセプトなどの関係資料を請求しました。Aさんの症状はなかなか改善しなかったので、弁護士はAさんの意向を相手方保険会社に伝え、Aさんには治療を継続して貰っていました。

ところが、事故から1年経過した頃、相手方保険会社は、事故は軽微であり事故から4ヶ月後にAさんは症状固定をしているとして、その後の治療費は支払う義務がないとの債務不存在確認訴訟を提起しました

弁護士は、事故による傷害の症状が改善されないため治療を続けていたのだから、当然相手方が治療費を支払うべきであるとして、損害賠償請求の反訴を提起しました

訴訟では、Aさんの傷害が事故によるものかどうかが大きな争点になりました。弁護士は、車の損傷状況、医師の診断書、診療明細書、MRIの画像鑑定書などで、Aさんの傷害はこの事故に起因していて、症状は12級の後遺障害に該当すると主張しました

数回の審理の後、裁判所は和解案を提示しました。和解案は、14級の後遺症を前提として、治療費、整骨院治療費の2/3、通院慰謝料、後遺障害の逸失利益と慰謝料を含んでいました

和解案は、Aさんの傷害は事故に起因するものであると認めていて、金額も許容できるものであったので、弁護士はAさんと相談して受け入れることにしました。

4.弁護士関与の成果

弁護士が提起した反訴での和解案で、Aさんの損害賠償金はほぼ認められました。

損害賠償金額の内訳

和解案
治療費、交通費等 82万円
逸失利益 (5%) 68万円
通院慰謝料 93万円
後遺症慰謝料(14級相当) 110万円
損害遅延金、弁護士費用  18万円
合計 371万円

 

 

5.弁護士の所感

被害者の症状が改善せず治療が長期に渡る場合に、相手方保険会社が治療費を打ち切り、いきなり債務不存在の確認請求訴訟を提起することがあります

被害者は治療を続けたいと思っているのに、相手方保険会社に事故と打ち切り後の治療は関係がないので費用を支払わないと主張されると、被害者の怒りやストレスははかりしれないものがあります。

しかし、通常どのように対応したらよいかわからないので非常に困ります。このような場合にはまず弁護士に相談して、直ちに適切な対応を取ることをお薦めします。

訴訟を起こされると普通の人は動揺しますが、弁護士に依頼し適切な対応を取れば恐れることはありません

弁護士は、常に依頼者にとって適切な対策を考え実行します。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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