腰椎圧迫骨折について、7級の後遺障害等級を獲得し、妥当な損害賠償金を獲得した事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

交通事故に強い弁護士に無料相談!

  • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールでのお問い合わせ

解決事例

腰椎圧迫骨折について、7級の後遺障害等級を獲得し、妥当な損害賠償金を獲得した事例

1.事故状況

80代の女性が、店舗の駐車場でバックしてきた車に衝突され、腰椎を圧迫骨折し、手術を余儀なくされました。被害者は、3ヶ月半に及ぶ入院の後、7ヶ月の通院による治療をしましたが、体力低下や足腰の痛みで家事ができなくなりました。入浴や買い物も一人ではできなくなり、デイケアサービスが必要になりました。

2.相談のきっかけ

事故から11ヶ月近くたったころに、加害者側の保険会社から損害賠償金の提示がありましたが、その金額が妥当なものか判断がつかず、ご子息が弁護士会の交通事故相談を通じて、弁護士に相談されました。弁護士は、後遺障害について何も触れていない相手側の提案の問題点についてアドバイスをしました。弁護士の説明を聞いて、ご子息は、今後の加害者の保険会社との交渉について、当事務所に依頼されました。

3.弁護士の活動

依頼を受け、弁護士は活動を開始しました。最初に、弁護士は加害者側保険会社を通じ、診療記録、診療報酬明細書、診断書、画像データを取り寄せ、自賠責損害調査事務所に対し、後遺障害認定の申請をしました。自賠責損害調査事務所の審査で、弁護士の主張が認められ、併合第7級(第11級の既存障害)の加重障害が認められました。

*加重障害:本件事故以前にすでに第11級に該当する障害があったが、本件事故により、第7級に相当する障害が発生したという意味。被害による損害賠償金額は、7級と11級で認定されるそれぞれの損害賠償金額の差になる。

4.弁護士関与の成果

最初に加害者側の保険会社から提示された損害賠償案では、障害に対する慰謝料は131万円でした。これは後遺障害がない場合の慰謝料でした。
第7級の後遺障害認定を受けて、弁護士はあらためて損害賠償額を算定し、加害者側の保険会社に請求しました。後遺症認定がされた結果、後遺障害による慰謝料、主婦業ができなくなったとして休業損害及び就労可能年数を6年、労働能力喪失率を36%とした逸失利益が認められました。
弁護士が、被害者のために全力を尽くした結果、総額1926万円の損害賠償金で示談しました。

損害賠償金額の内訳は
治療費、交通費等        484万円
休業損害             93万円
慰謝料      入院、通院  190万円
後遺障害(7級と11級の差額) 630万円
逸失利益            529万円

5.弁護士の所感

高齢の方が交通事故に遭われた場合、治療が終わっても重大な後遺障害が残ることがあります。被害者の身体が不自由になると、介護やサポートについての家族の負担が発生します。この家族の負担を少しでも軽減するために、金銭的な補償を得ることも重要になります。
今回、被害者が家事労働をしていたことを考慮し、家事労働に対する休業損害、逸失利益を請求し、622万円を獲得できたのは被害者のご家族にとって、意味があったことと思います。
いつの場合も、弁護士はどうすれば依頼者の利益が最大になるかを常に頭に置いて考え、相手側との交渉に臨んでいます。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

当事務所の解決事例はこちら