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解決事例

追突で後遺障害14級と認定され、弁護士が保険会社と交渉し、損害賠償金をアップさせた事例

1.事故状況

Aさんが赤信号で停車していたところ、脇見運転の車に追突され、Aさんの車は14メートルも前方に飛ばされ、車は全損状態となりました。

この事故でAさんは救急車で搬送され、頚椎捻挫、左胸部挫傷、右手部打撲傷、右第2肋骨骨折、腰部骨折と診断されました。Aさんは当初は起き上がることもできず、その後は歩くことができないので車椅子を利用しました。骨折部の痛みや頸部の痛みは続き、Aさんは治療を継続しました。

2.相談のきっかけ

   事故から5か月たった頃、加害者側保険会社からAさんに、肋骨骨折以外の怪我の治療費の支払いを打ち切るとの連絡がありました。Aさんは頸部捻挫もまだ回復していないので治療を継続したいと思っていましたが、加害者側保険会社とどのように交渉したらよいかわからないので、弁護士に相談に来られました。

   弁護士との相談の後、Aさんは今後の加害者側保険会社との示談交渉を弁護士に委任されました

3.弁護士の活動

弁護士は加害者側保険会社に事故関連の書類一式を請求しました。一方、主治医にAさんの症状を確認し、Aさんは治療継続が必要であることを加害者側保険会社に伝えましたが、加害者側保険会社は治療費の支払いに応じませんでした。

弁護士は、支払打ち切り後の治療費は一時的にAさんが自費負担として、後日自賠責に請求することにして、Aさんの治療を継続しました

Aさんは、事故後9か月で症状固定となり、弁護士は入手した資料を基に自賠責調査事務所に後遺症の認定を申し立てました。

弁護士は、Aさんの腰椎や頚椎には事故の後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級に該当すると主張しましたが、自賠責調査事務所は「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害としました。

弁護士は、14級の後遺障害のAさんの損害額を算定し、加害者側保険会社に提示しました

 

4.弁護士関与の成果

加害者側保険会社と弁護士の損害賠償額算定においては、休業損害と逸失利益の金額に大きな差がありました。

   休業日数について、加害者側保険会社は当初14日を主張していましたが、弁護士は52日を認めさせました。逸失利益については、加害者側保険会社の3年に対し、4年を主張し認めさせました。

弁護士の交渉により、治療費を除いた損害賠償金額は、54万円(17%)アップし、Aさんは、納得して和解に応じることができました

 

損害賠償金額の内訳

加害者側保険会社提示額 和解額
治療費、交通費等 83万円 83万円
休業損害 14万円 50万円
逸失利益 (5%) 48万円(3年) 62万円(4年)
傷害慰謝料 136万円 140万円
後遺症慰謝料   110万円   110万円
合計 391万円 445万円

5.弁護士の所感

加害者側保険会社は被害者が治療中でも、事故後3か月を経過すると治療費の支払いの打ち切りを通告することがあります。

被害者としては怪我が未だ治癒していないのに、治療費支払を打ち切られるのは納得がゆきませんが、加害者側保険会社が一方的に通告して打ち切ることも珍しくありません

このような場合、弁護士が交渉して治療の継続を認めるように努めますが、頑なに認めない場合は、被害者は自分の健康保険で治療をして、後で自賠責保険に請求することになります。自賠責保険では支払われる金額の上限があるので、それを超える場合は、場合によっては訴訟で加害者側保険会社に請求することもあります。

 

弁護士はいろいろな規則や手続きを熟知していますので、被害者が十分な治療や補償を受けられるように手を尽くします。

被害者にとって、交渉に慣れた加害者側保険会社の担当者と直接交渉することは大きな負担になりますので、弁護士に早い時点で交渉を委任されることが得策です。

自動車保険の弁護士特約に加入されて、万が一の事故の場合はこれを活用して、ストレスのかかる面倒な交渉は弁護士に委任されることをお薦めします

 

 

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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