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解決事例

交差点で一時停止の表示を無視して進入した車と衝突し負傷、14級の後遺障害と認定された事例

1.事故状況

   Aさんが交差点を直進していたところ、左側から一時停止の表示を無視して車が進入し、Aさんの車はその車の側面に衝突しました

Aさんの車は骨格部まで大きく損傷し、Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、左関節捻挫、顔面打撲などの傷害を負いました。また、事故で開いたエアバッグが目に当たり、両網膜振盪の疑い、両眼精疲労の傷害を負いました。

2.相談のきっかけ

事故から1月半たったころ、Aさんは当事務所のホームページを見て、今後の治療や加害者側保険会社との交渉について、弁護士に相談に来られました。

弁護士と面談の後、Aさんはこの事故の示談交渉を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士は治療についてのAさんの要望を加害者側保険会社に伝え、交渉して了解を取りました。Aさんは6か月の治療の後に症状固定となりました。

症状固定を受け、弁護士はAさんの後遺障害認定について、自賠責調査事務所に被害者請求を行いました。

自賠責調査事務所はAさんの後遺障害を14級と認定したので、弁護士は被害者側保険会社との示談交渉を行いました

4.弁護士関与の成果

   当初加害者側保険会社は、自社の基準で逸失利益、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料を算出していましたが、弁護士が交渉することにより治療費を除いた損害賠償金を、約35%アップさせることができました

 

損害賠償金の内訳

 

加害者側保険会社提示額 和解額
治療費、交通費等 109万円 109万円
逸失利益(5% 5年) 56万円(5% 3年) 89万円(5% 5年)
傷害慰謝料 72万円 83万円
後遺障害慰謝料(14級) 88万円 110万円
過失相殺(20%)   -65万円  -78万円
合計 260万円 313万円

 

5.弁護士の所感

交通事故の示談交渉では、通常は治療費や慰謝料(人損)についての交渉より車の損傷(物損)についての交渉が先行します。

特に自分が車両保険に加入していた場合は自己負担がないので、過失割合について深く考えずに示談をしてしまうことがあります。

しかし、人損についての示談交渉では、通常は物損で認めた過失割合がそのまま使われるので、支払われる損害賠償金の額に大きく影響します

事故の過失割合については、事故の形による基本的な割合と、個々の状況についての加算・減算の割合があります。物損についての示談交渉においても、簡単に同意する前に、弁護士の意見を求められることをお薦めします。

 

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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