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解決事例

自転車で交差点を走行中、右折の車に衝突され転倒し負傷、12級の後遺障害と認定された事例

1.事故状況

Aさんが自転車で歩道からT字路を走行中、安全確認を怠って右折してきた車と衝突して転倒しました。

この事故で、Aさんは両足、顔面、頚椎に障害を負いました。Aさんの障害の程度は大きく、手術やリハビリを行い事故後1年半で症状固定となりました。

 

2.相談のきっかけ

Aさんは、事故から1か月余り経過した頃、当事務所のHPを見て弁護士に相談に来られました。Aさんは弁護士と面談の後、この件の示談交渉を当事務所に委任されました。

3.弁護士の活動

Aさんの治療は長引いたので、弁護士はAさんと頻繁に連絡を取りながら、治療が十分に受けられるように、加害者側保険会社との調整を行いました

症状固定を受けて、弁護士は医師の診断書やMRI画像等の資料を揃え、自賠責調査事務所に対し後遺障害認定の被害者請求をしました。

弁護士は、左膝と左膝関節の痛みや機能障害が後遺障害12級に該当すると主張しました

   自賠責調査事務所は、左膝の障害について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級と認定しました

この結果を基に、弁護士はAさんの損害賠償額を算出し加害者側保険会社と示談交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

示談交渉においては、逸失利益計算における労働能力喪失の期間が大きな争点となりました。加害者側保険会社は、当初7年間と主張しましたが、弁護士は67歳までの21年と主張し認めさせました

その結果、当初1055万円であった加害者側保険会社の提示額は1269万円となり214万円アップしました。

治療費・通費等を最引いた実質的な手取り額は、907万円から1115万円となり、214万円(約22%)アップしました

 

損害賠償金の内訳

 

保険会社提示額 和解案
治療費、交通費等 152万円 154万円
休業損害 272万円 272万円
逸失利益 306万円(7年) 505万円(21年)
入通院慰謝料 152万円 189万円
後遺障害慰謝料(12級) 290万円 290万円
過失相殺(10%)  117万円  -141万円
合計 1055万円 1269万円

 

5.弁護士の所感

後遺障害による逸失利益の算出には、労働能力喪失期間が大きく影響します。むち打ちなどの場合は5年間としますが、通常、労働能力喪失期間は症状固定日から67歳までの期間となります。しかし、加害者側保険会社が、特段の合理的理由もなく、この期間を短くして計算した金額の提示をすることがあります

このような場合、弁護士であればその提示金額に問題があることがすぐわかりますが、被害者にとってはそれが妥当かどうかの判断がつかない場合があります。

大きな事故で、重い後遺障害が残った場合、逸失利益の補償金は被害者にとって今後の生活を支える大きな拠り所になります

   被害者が正当な損害賠償を受けるには、加害者側保険会社の提示金額の一つ一つが妥当かどうかを判断して交渉せねばなりません

しかし、被害者自身が示談交渉をするのは大きな労力を要しますし、専門的知識も必要となります。

正当な補償を受けるために、損害賠償についての示談交渉を専門家である弁護士に委任するのは有効な手段と言えます。

 

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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