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解決事例

バイクで走行中、センターラインを越えてきた車のミラーに接触し転倒、14級の後遺障害で主夫が家事従事者として認められた事例

1.事故状況

Aさんがバイクで走行中、対向車が駐車車両をよけるために中央線を越えてきてAさんのバイクに接触し、Aさんは転倒して腰を強打しました。

この事故で、Aさんは下肢、腰部、左胸部、右肘に打撲傷を負い、マフラーに接触した右足ふくらはぎにやけどを負いました

Aさんは病院へ緊急搬送された後、整形外科と皮膚科に通院し治療を行いました。

2.相談のきっかけ

Aさんは事故後すぐに当事務所のホームページを見て相談にこられ、弁護士に相談されました。

弁護士と面談の後、Aさんは加害者側保険会社との示談交渉を委任されました。

3.弁護士の活動

事故から3か月半後にAさんは症状固定となりました。Aさんの右足ふくらはぎには手のひら大のやけどの跡が残ったため、弁護士は自賠責損害調査事務所に対する後遺障害認定の申請において、「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として、後遺障害14級に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所は弁護士の主張を認めAさんの後遺障害を14級と認定しました

この結果を受けて、弁護士は、Aさんの損害賠償金額を算定し、加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。

4.弁護士関与の成果

Aさんは男性でしたが、事故当時休職中で主夫として家事をしていたので、弁護士は家事従事者として休業補償を認めるよう加害者側保険会社に求めました。

当初、加害者側保険会社はAさんを家事従事者とすることは否定的でしたが、弁護士が粘り強く交渉を続け、Aさんの休業補償を認めさせました

 

損害賠償金の内訳

 

治療費、交通費等 38万円
休業損害 23万円
入通院慰謝料 54万円
後遺障害慰謝料(14級)  110万円
合計 225万円

 

 

5.弁護士の所感

Aさんのように男性が休職中で収入がない場合、通常は、加害者側保険会社は治療中の休業補償を認めません

しかし、専業主婦の場合、医療機関で治療を受けた日は休業として、女性の平均賃金を基準にした休業補償が認められています。又、交通事故で負傷した男性が休職中であり、働いている妻に代わって家事労働をしている場合の休業補償を認められた判例もあります。

従って今回は、Aさんが家事労働に従事しているとして、専業主婦と同等の扱いを主張して休業補償を認めさせました

このように弁護士は、被害者が固有の状況において最大の損害賠償を受けられるように、過去の判例を調べ、該当する案件を見い出し、加害者側保険会社との交渉が有利になるように努めています。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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