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解決事例

バイクで交差点を進行中、右側からの車に衝突され転倒し負傷、14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんがバイクで交差点を減速して走行していたところ、対右側の道路から減速せずに進入してきた車と衝突し転倒しました。

この事故でAさんは道路に身体を強打して、右鎖骨と右第5肋骨の骨折及び頚椎捻挫腰椎、捻挫右腕、左前腕打撲の傷害を負いました。

Aさんは緊急搬送され右鎖骨の手術を受けました。その後は定期的な診察とリハビリを続け、事故から1年3か月後に症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

Aさんは事故直後に当事務所の弁護士に相談に来られ、面談の後に任意保険の弁護士特約を使い、加害者側保険会社との今後の交渉を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士はAさんと連絡を欠かさず、治療のよる回復状況を確認しながら症状固定を待ちました。

Aさんが症状固定した後、弁護士は後遺障害診断書、MRI画像および画像所見等の資料を揃え、自賠責調査事務所に対し後遺障害認定の被害者請求を行いました。

弁護士は、Aさんの肩関節の可動制限があることや、両肩・右鎖骨の痛み、頸部痛・腰通は「局部に頑固な神経症状を残すもの」であるとして、12級の後遺障害を主張しました

自賠責調査事務所は、Aさんの後遺障害は「局部に神経症状を残すもの」と判断し、14級の後遺障害と認定しました

4.弁護士関与の成果

Aさんの後遺障害等級の認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償についての示談交渉を行いました。

交渉では、過失割合と逸失利益算定の労働能力喪失期間の年数が大きな争点になりました。

過失割合について加害者側保険会社は当初70:30を主張しましたが、弁護士は事故状況からAさんの過失は小さいとして、80:20を認めさせました

   労働能力喪失期間について、加害者側保険会社は当初5年を主張しましたが、弁護士はけがの程度から10年を主張して認めさせました

交渉の結果、損害賠償金は総額で149万円アップとなり、治療費、交通費を除いた手取り金額としては52%のアップとなりました。

 

損害賠償金の内訳

加害者側保険会社提示額 和解額
治療費、交通費等(労災除く) 27万円 27万円
休業損害 30万円 30万円
入通院慰謝料 154万円 161万円
逸失利益(5%) 137万円(5年) 245万円(10年)
後遺障害慰謝料(14級)   93万円   110万円
441万円 573万円
過失相殺 -132万円(30%) -115万円(20%)
合計 309万円 458万円

 

5.弁護士の所感

後遺障害の等級の認定においては、上肢や下肢の骨折に対し鎖骨の骨折の場合は厳しい認定結果になることが多いのです。

被害者にとっては、同じような痛みや後遺障害が出るにもかかわらず、骨折部位の違いで認定が違う結果になるのは納得ができないと思います。

弁護士としては、どのような場合でも常に被害者の方が正当な損害賠償を受けられるように全力を尽くしますが、自賠責調査事務所の認定基準により決定されることについては受け入れざるを得ない場合もあります。

労働能力喪失期間については加害者側保険会社との交渉になるので、弁護士が委任者のために少しでも有利になるように力を尽くします

 

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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