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解決事例

赤信号で停止中居眠り運転の車に追突され負傷、14級の後遺障害認定が認定された事例

1.事故状況

Aさんが赤信号で停車していたところ、居眠り運転の車が高速度で追突しました。

この事故で、Aさんは外傷性頸部症候群、頚椎捻挫、頭部打撲、頚髄損傷、左耳鳴症、左感音性難聴経度の傷害を負いました。

Aさんは通院して治療を続け、事故から6か月後に症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

事故のすぐ後に、Aさんは相談できる法律事務所を探し、当事務所のHPを見て訪問されました。弁護士と面談し、Aさんはこの事故の示談交渉を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士はAさんの治療期間中、Aさんの希望を加害者側保険会社に伝え、Aさんが望む治療を継続できるように努めました。

事故から6か月後にAさんは症状固定となり、弁護士の助言で医師に後遺症診断書作成とMRI撮影を依頼しました。

弁護士は診療記録や後遺症診断書・MRIの記録を揃え自賠責調査事務所にAさんの後遺症認定を申し立てました。

レントゲンやMRI画像や後遺症診断書から、弁護士はAさんの症状は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害に該当すると主張しました。

これに対し、自賠責調査事務所は「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺症を認定しました。

又、Aさんは主夫として生活していたので家事労働者としての主張を行いました。自賠責ではこの主張が認められ、Aさんには逸失利益の補償が認められました。

 

4.弁護士関与の成果

 

加害者側保険会社提示額 和解額
治療費、交通費等 76万円 76万円
通院慰謝料 72万円 72万円
休業損害 31万円 31万円
逸失利益(5%) 21万円(3年) 61万円(4年)
後遺障害慰謝料(14級)     75万円    110万円
275万円 350万円

 

Aさんの治療費を除いた手取りの損害賠償金は、当初の203万円から278万円に増額され、37%アップしました

5.弁護士の所感

後遺障害の認定がされた場合、損害賠償金額に大きな影響を与えるのは逸失利益と後遺障害慰謝料です。

逸失利益はその事故により、将来に発生すると思われる所得の減少分で後遺障害の等級により割合と期間が決まります。

加害者側保険会社はその期間をできるだけ短く見なして金額を低く抑えようとします。弁護士はこれに対し、最大限の期間の主張し加害者側保険会社と交渉します。

後遺障害慰謝料も、加害者側保険会社は裁判基準で認められた金額より低い自社の基準を使って金額を提示します。

これに対しても、弁護士は裁判基準の金額を主張し、被害者の受け取る損害賠償金額が大きくなるように努めます。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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