異議申立で保険会社に併合第14級を認めさせた事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

異議申立で保険会社に併合第14級を認めさせた事例

1.事故状況

40代の男性が、自動車専用道を走行中に路面凍結によるスリップで、ガードレールに衝突し走行不能となりました。車外に出て後続車に知らせため発煙筒を焚き、避難していましたが、警察が来るまでに時間が経ち、発煙筒が消えてきたので三角表示板を探しに車に近づきました。その時に、後続の車が前方不注意で追突事故を起こし、コントロールを失い、停止していた被害者の車に衝突しました。被害者は自分の車とガードレールの縁石に挟まれ、左足を骨折しました。

2.相談のきっかけ

被害者は、事故後8ヶ月の治療で症状固定しました。相手方の保険会社が後遺症の事前認定をした結果、骨折後の痛みは第14級9号に該当すると判断されましたが、左足関節の可動域については、右足の可動域角度の3/4以下ではないとの理由で、自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断されました。
被害者は、症状固定後も左足を動かすと痛みやしびれが残り、車を1時間以上運転すると降りるときに左足が痛みます。被害者は、後遺障害に苦しんでいるのに、このような認定では納得できず、サポートしてくれる専門家を探しました。インターネットで当事務所を知られ、事故から11ヶ月後に相談に来られました。
弁護士と相談の結果、今後の保険会社との交渉を弁護士に依頼されました。

*事前認定:加害者側の任意保険会社が、自賠責保険に対し後遺障害の認定を申請するもの。通常、任意保険会社が作成し、提出資料は被害者の目に触れることが少ない。

*被害者請求:被害者自身が、自賠責保険に対し後遺障害の認定を申請するもの。通常、弁護士等の専門家が委任を受け、被害者の意向を主張する。

3.弁護士の活動

まず、弁護士は加害者側保険会社から、事故に関する書類一式を取り寄せました。弁護士は、事故証明、現場図面、病院のレセプト、既払い金額明細及び後遺障害等級(事前認定)結果などの書類を入手し、事故の状況を詳しく分析、理解しました。
弁護士は後遺障害について異議申立を行うために、被害者が治療を受けた病院からMRIやレントゲンの画像を入手しました。さらに、治療した医師から、後遺障害認定のポイントとなる複数の事項についての見解を文書で貰いました。
これらの資料を纏め、弁護士は自賠責事務所に対し、後遺障害認定について異議申立を行いました。その結果、痛みやしびれに対しての認定は第14級9号のままでしたが、新たに足に残ったきず跡(瘢痕)が第14級5号と認定され、併合第14級と判断されました。
さらに弁護士は、この事故での加害者の刑事記録を取り寄せ、事故の実況見分や関係者の供述調書などの資料を基に、加害者側の保険会社と過失割合と損害賠償金についての交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

弁護士がポイントを定めて、医師からの意見書を貰ったため、後遺障害等級が併合第14級と認定され、後遺症慰謝料及び逸失利益が支払われました。
又、過失割合については、加害者側の保険会社は、被害者が道路上にいたことを理由に80:20を主張していました。弁護士は、ガードレールの向こうは崖で、避難する場所がなかったことや、後続車に事故を知らせるという危険回避措置義務を遂行中であったことを主張し、90:10で交渉を纏めました。
最終的に、損害賠償金の総額は976万円となりました。

損害賠償金額の内訳は

  治療費、交通費等 452万円
  休業損害 130万円
  慰謝料     入院、通院 133万円
          後遺障害第14級 110万円
  逸失利益(5年間)
(金額は過失相殺前)
151万円

 

 

5.弁護士の所感

交通事故で後遺症が残った場合、自賠責保険に対し後遺障害等級認定の申請をします。加害者が任意保険に入っている場合は、被害者が特に何も言わないと、通常は加害者側の保険会社が書類を作成し、自賠責保険に申請します(事前認定)。
被害者は、認定結果だけを知らされることになりますが、後遺症の程度と認定された後遺障害等級に納得できないこともあります。この場合は、異議申立をすることになりますが、異議が通る確率は非常に低いのが通常です。
このような事態を避けるためには、最初から被害者請求をすべきです。特に被害者が、任意保険の弁護士特約に加入しているのであれば、事故の最初の段階から弁護士に相談し、後遺症が残れば保険会社任せにするのではなく、被害者請求を依頼すべきです。
弁護士は、今まで扱った事例に照らし合わせ、どの等級が妥当か、医師の診断書のどのような記述がポイントになるかを判断し、被害者に最善となるように考え、申請書を作成します。
交通事故の最初の段階から、信頼できる弁護士のアドバイスを受けて、後々に大きな後悔を残さないようにして頂きたいと思います。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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