バイクで交差点を直進中、対向車が前方不注意で右折してきて衝突、救急搬送され治療後12級の後遺障害が認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

交通事故に強い弁護士に無料相談!

  • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールでのお問い合わせ

解決事例

バイクで交差点を直進中、対向車が前方不注意で右折してきて衝突、救急搬送され治療後12級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

交通事故事例159

Aさんが、バイクで交差点に進入したところ、対向車線からAさんのバイクを見落とした車が右折進入してきて、Aさんに衝突しました。

この事故で、Aさんは両足を骨折し病院へ救急搬送されました。右橈骨遠位端骨折及び左距骨骨折右足や右膝を骨折し、顔面挫傷と脳震盪等の傷害を負いました。Aさんは救急搬送され手術を受け、そのまま1カ月半の入院となりました。

6か月後に骨内異物除去手術を受け、リハビリを継続し、事故後11ヶ月後に症状固定となりました

2.相談のきっかけ

事故から1月後、Aさんは今後の治療や示談交渉について弁護士に相談するために当事務所に来所されました。

3.弁護士の活動

弁護士はAさんの治療に伴い発生する要望を聞き、相手方保険会社と交渉して治療がスムーズに進むように助力しました。

Aさんの症状固定を受け、弁護士は診断書や画像データの資料を揃え自賠責事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。

Aさんの左足に可動域制限が残り、片足立ちができないことや、関節痛が残っていることなどから、弁護士は12級の後遺障害に相当すると主張しました。

 自賠責調査事務所は審査の結果、Aさんの左足の可動域制限について、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級の後遺障害に該当すると認定しました。

 後遺障害の認定に伴い、弁護士は加害者側保険会社と交渉を開始しました。

 

4.弁護士関与の成果

示談交渉ではAさんの将来の逸失利益の算定方法が大きな論点になりました。相手側保険会社は、当初は、12級の基準の労働能力喪失率14%の期間を最初の7年間とし、その後の5年間を5%と計算しました。

弁護士は、全労働能力喪失期間において労働能力喪失率を14%とするように主張し、認めさせました。

また、後遺障害慰謝料は、相手側保険会社が基準金額の80%を提示したのに対し、弁護士は100%を主張し認めさせました。

 

相手方保険会社の提案 和解案
治療費、交通費等 213万円 213万円
休業損害 81万円 81万円
通院慰謝料 160万円 192万円
逸失利益 717万円(14% 7年)

(5%  5年)

908万円 (14% 12年)

 

後遺障害慰謝料(12級)       232万円        290万円
小計 1403万円 1684万円
相殺過失(15%)       210万円        253万円
和解金額合計 1193万円 1431万円

 

弁護士の交渉の結果、治療費、交通費等を除いた最終的な手取金額は、890万円から1218万円になり、金額で328万円、率で37%のアップとなりました。

 

5.弁護士の所感

逸失利益の計算は、労働能力喪失期間や労働能力喪失率の設定で金額が大きく変わります。

弁護士は裁判基準を念頭に置き、依頼者にとって最善の結果が得られるように粘り強く相手方保険会社と示談交渉を行います。

今回の場合、金額的にほぼ満足できる結果を得て、依頼者は満足されていました。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

当事務所の解決事例はこちら

奈良県全域・京都南部で被害に遭われた方、ご相談ください。