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解決事例

赤信号で停車中、追突され頭部・頚部を負傷、14級の後遺障害が認められた事例

1.事故状況

交通事故事例162

Aさんが交差点において赤信号で停車していたところ後方から加害車両に追突されました。追突の衝撃は非常に強く、Aさんは頭部外傷、頸部症候群、胸椎捻挫、両肩関節捻挫の傷害を負いました。

この事故でAさんは、頚部~両肩~背中にかけての痛み、左腕及び左足の痺れがが継続したため治療を続けました。

6か月の治療の後、痛みやしびれが残ったままAさんは症状固定となりました。

 

2.相談のきっかけ

事故の1週間後に、Aさんは当事務所のHPを見て相談に来られました。Aさんにとっては、はじめての交通事故であったので、対応の仕方について弁護士に相談され、今後の加害者側保険会社との交渉を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

Aさんが症状固定となったので、弁護士は医師の診断書・MRI画像と検査所見を添えて自賠責調査事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。

弁護士はMRI画像にヘルニアと骨棘が認められていることや、握力が低下していること、頚部や両肩の痛みがひどく家事が出来なくなっていることから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所はいずれの後遺症も「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害と認定しました。

4.弁護士関与の成果

Aさんの後遺障害等級の申請の結果を受けて、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償についての示談交渉を行いました。

休業損害について、加害者側保険会社は0と査定していましたが、弁護士はAさんがパートを休業した日数についての損害を示し、これを認めさせました。

 

損害賠償金の内訳

 

加害者側保険会社提示額 和解額
治療費、交通費等 128万円 128万円
休業損害 0万円 14万円
通院慰謝料 81万円 93万円
逸失利益 54万円 54万円
後遺障害慰謝料  110万円  110万円
合計 373万円 399万円

 

Aさんの受け取った金額は、治療費、交通費等を除いて245万円から271万円と金額で26万円アップし、割合で約10%のアップになりました

 

5.弁護士の所感

Aさんは主婦ですが夫が単身赴任でした。このため加害者側保険会社は、休業損害についてはいわゆる主婦業をしていないとして認めていませんでした。

そのため、弁護士はAさんのパート勤務での休業損害を請求しました。

通常、パートでの収入より主婦業として算定される収入が大きいので、休業損害額はパートではなく主婦業として算定した方が金額は大きくなります。そのため、逸失利益については、主婦業を基準に算定するよう要求して対応してもらいました。

弁護士は、与えられた条件でどのように算出するのが委任者にとって有利かを考えて対応します。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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