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解決事例

渋滞で停車中、追突され頚椎や腰椎を負傷、14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんが渋滞のため停車していたところ、後方から来た車に追突されました。追突の衝撃は非常に強くAさんの車の後部は大きく損傷しました。

この事故で、Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頸部症候群の障害を負いました。Aさんは頸部痛、腰部痛が続き整形外科へ通院して治療を続け、事故から7か月後に症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

事故から3カ月ほどたった頃、Aさんは知人から当事務所を紹介され、弁護士に相談に来られました。相談後、Aさんは今後の対応を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

Aさんが症状固定となったので、弁護士は自賠責調査事務所にAさんの後遺症認定の申請をしました。

Aさんは腰や下肢に痛みや痺れの自覚症状があり、頚椎と腰椎のレントゲンやMRIの画像では、椎間板腔狭小化や腰椎椎間板ヘルニアが認められていました。

これらから、弁護士はAさんの後遺障害は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所は審査の結果、治療状況や症状経過を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害ととらえ、「局部に神経症状を残すもの」として149号に該当するとしました。MRI画像には明らかな第一腰椎圧迫骨折が認められことから、「脊柱に変形を残すもの」として、後遺障害第14級7号と認定しました。

 後遺障害の認定に伴い、弁護士は相手側保険会社と交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

示談交渉においては、保険会社と交渉の結果、和解が成立しました。

 

和解案
治療費、交通費等 80万円
休業損害 62万円
入通院慰謝料 120万円
逸失利益 75万円(5% 4年)
後遺障害慰謝料(14級)      99万円
436万円

5.弁護士の所感

Aさんは立ち仕事のため、腰の痛みは勤務にかなりの支障をきたしています。しかし、自覚症状だけでは後遺障害の認定ではなかなか認められません。

骨折のように画像に明確に反映されるものに比べて、腰椎や頚椎の捻挫は重度の後遺障害としては認められにくいのが現実です。

弁護士は委任者の事故後の生活のために、多くの視点から後遺障害であることを指摘し、できるだけ多くの補償が獲得できるように努めています。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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