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解決事例

交差点を直進中、右折の対向車が見落としで急発進し衝突、頭部・頚部を負傷し14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんが片側3車線の道路を直進し、交差点に進入したところ、対向車線から右折しようとしていた車がAさんの車を見落とし、急発進で進行してきたため、Aさんは相手方車両を避けきれずに衝突しました。

この事故で双方の車は大きく損傷し、Aさんは頸部挫傷・頸部捻挫の障害を負いました。

Aさんは項部~肩甲部の痛みが続き、通院での治療を行いましたが、事故後10カ月で症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

事故から4カ月ほどたった頃、Aさんは当事務所のホームページを見て、弁護士に相談に来られました。

Aさんは弁護士と面談し事故の対応を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

Aさんの怪我の回復は進まず、医師の指示で治療を継続しました。加害者側保険会社は、治療の打ち切りを申し出ましたが、弁護士が交渉して治療期間を確保し、事故後10カ月まで治療を継続させました。

Aさんの症状固定を受け、弁護士は医師の診断書やMRI画像などの資料を揃え、自賠責調査事務所にAさんの後遺症認定の申請をしました。

Aさんには項部~肩甲部の痛みが持続し、MRI画像では椎間板ヘルニアが認められことや、疼痛のため長時間の机上作業が困難であることから、弁護士はAさんの後遺障害は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所は審査の結果、治療状況や症状経過を勘案すれば、項部~肩甲部の痛みは将来においても回復が困難と見込まれる障害ととらえ、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級に該当する」と判断しました。

 後遺障害の認定に伴い、弁護士は相手側保険会社と交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

 

示談交渉においては、保険会社と交渉の結果、和解が成立しました。

加害者側保険会社案 和解金額
治療費、交通費等 75万円  75万円
休業損害 115万円 115万円
通院慰謝料 102万円 114万円
逸失利益 32万円 32万円
後遺障害慰謝料(14級) 99万円 110万円
過失減額(15%) -63万円 -66万円
損害賠償金合計 360万円 380万円

   損害賠償金は20万円アップしました。これは治療費を除いた金額7%アップに相当します。

5.弁護士の所感

Aさんは後遺障害として14級が認定されましたが、損害としての逸失利益はそれほど多くは認められませんでした。

逸失利益の算定は前年度の収入を元に計算します。Aさんは個人事業主として確定申告をしていましたが、逸失利益の前提として使われた事故の前年度の所得はそれほど大きくないので、逸失利益も少ない金額になりました。

それでも、弁護士はAさんの事業の固定費も基礎収入に含むなどして最大限の逸失利益を確保できるように努めました。

Aさんも示談交渉の結果には納得され、気持ちの上でも事故の区切りをつけることが出来ました。

 

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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