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解決事例

道路左側に停車していたところ、対向車が前方不確認で衝突して負傷、14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんが道路幅5mの道路で対向車に道を譲るため停車していたところ、対向車の運転手は後方を見ながら進行してきて、Aさんの車は正面から衝突されました。

この事故でAさんの車は大破し、Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部打撲傷の傷害を負いました。

Aさんは整形外科での治療を続け、事故から6カ月後に症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

Aさんは事故から2か月後に当事務所を訪問して弁護士と面談され、今後の対応について当事務所の弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

Aさんが症状固定になったので、弁護士は医師の診断書やMRI画像などの資料を揃え、自賠責調査事務所にAさんの後遺症認定の申請をしました。

Aさんには自覚症状として肩の痛み、左手のシビレ感、背中・腰の痛みが続きました。X線画像では、頚椎・腰椎に変性が認められました。

弁護士は、Aさんの症状は「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所は審査の結果、Aさんの症状は治療状況や症状経過を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害ととらえられることから、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害149号に該当すると判断しました。

 後遺障害等級の認定に伴い、弁護士は加害者側保険会社との示談交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

加害者側弁護士と交渉の結果、和解が成立しました。

 

和解金額
治療費、交通費等 51万円
通院慰謝料 82万円
逸失利益 212万円(5% 5年)
後遺障害慰謝料(14級)       94万円
損害賠償金合計 439万円

 

Aさんは収入の多い方でしたが、弁護士が逸失利益の損失期間に関して上限の5年を認めさせたので、逸失利益の額が大きい損害賠償金額となりました。

 

5.弁護士の所感

Aさんは、過去の交通事故の経験から、できるだけ早い時期に加害者側保険会社との交渉を弁護士に委任した方が良い結果を得られると判断して弁護士に委任されました。

加害者側保険会社の担当者との交渉で、強いストレスを感じる方は大勢おられます。交通事故に遭って怪我をさせられるだけでも身体的に大きな負担になります。さらに示談交渉が二次被害をもたらさないためにも、加害者側保険会社との示談交渉は弁護士に委任されることをお勧めします。

任意保険の弁護士特約を付けておけば、費用のことを心配せずに弁護士に委任できます。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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