スーパーの駐車場の通路で、バックしてきた車に衝突された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

スーパーの駐車場の通路で、バックしてきた車に衝突された事例

1.事故状況

被害者は、スーパーの屋内駐車場で、いつも停める場所に向かって進んでいましたが、前にもう一台の車がありました。その車は、停める場所を捜しているのか、ゆっくり進んだり止まったりしていましたが、突然バックしてきて、被害者の車の前面にぶつかりました

2.相談のきっかけ

 物損では、本人の過失割合を35%認める内容で示談をしました。その後、治療が一通り終わってから、相手側の保険会社が人損について、被害者の過失割合を35%とした示談案を提示してきました。被害者は、加害者の車が一方的にバックしてきたにも拘わらず、自分に過失があるとされるのに納得できず、弁護士に相談に来られました。また、むち打ちによる首や肩の強い痛みも残っていて、後遺障害があると思われていました。後遺障害については、保険会社が損害保険料算出機構に、事前認定を依頼していましたが、非該当という結果でした。

3.弁護士の活動

 弁護士は、加害者側保険会社から事故に関する書類一式を取り寄せました。弁護士は、交通事故証明書、事故発生状況図、現場写真、双方の車の写真、病院の診断書、診療報酬明細書などの書類を入手し、事故の状況を詳しく分析、理解しました。

   弁護士は、後遺症非該当について異議申立をし、改めて後遺症認定についての被害者請求を行いました。しかし、この異議申立は認められませんでした。弁護士はこの決定を受けて被害者と協議し、加害者側保険会社と示談交渉に入りました。

   弁護士は、加害者側の車が一方的にバックしてきて、停止している被害者の車に衝突したのだから、被害者に過失はないと主張しました。しかし、被害者が物損の示談の時に、車の修理費はそれほど大きくないことから、加害者側の保険会社の主張する過失割合35%認めていました。加害者側の保険会社の代理人弁護士は、この物損での過失割合を人損にも適用するよう強く主張したので、示談交渉は行き詰まりました。

   双方の主張が衝突するので、弁護士は被害者と協議の上、裁判所に提訴することをきめました。主な争点は、後遺障害と過失割合でした。裁判は1年以上に及びましたが、裁判官の方から和解を促す発言もあり、証人尋問が終了した後で和解することになりました。

4.弁護士関与の成果

 被害者は事故の後、加害者側の保険会社のペースで後遺症の認定申請や人損の示談まで手続きが進められ、これでは納得できないと感じられて弁護士を訪ねてこられました。弁護士は、被害者の意見や気持ちを受け止め、可能な限りのあらゆる手段を用いて、被害者が少しでも満足できるような結果を求めました

   最終的には裁判にまでなりましたが、被害者としては自分の言い分を十分に主張できたので、やれることはやったという気持ちになれました。

   弁護士は、被害者の心の中に積もっている要望、不満、怒りなどを、法的な形で主張して、被害者が気持ちの上で納得できる環境を整えました。

5.弁護士の所感

 事前認定で出された後遺障害の認定結果に対して異議申立をして、決定を覆すことはなかなか困難です。被害者請求であれば、弁護士は後遺障害が認められるように、できるだけの資料を揃え申請しますが、保険会社の行う事前認定では、ある程度機械的なやりかたで資料が作成されます。最初から、被害者自身が弁護士の手を借りて被害者請求をした方が、結果にかかわらず被害者には納得できると思います。

 又、過失割合については、被害の大小には関係なく、十分に考えてから決めるべきです。今回のように、最初に物損で同意した過失割合が最後まで影響して、人損の示談交渉でも大きなネックになりました。とりあえず物損での過失割合を決めて、人損は後で決めればよいなどと言うことは、原則ありえないのです。

 

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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